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物価高騰対策給付金(3万円)

概要

物価高騰対策給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、特に負担感の大きい非課税世帯または均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。

対象世帯

令和6年12月13日時点で、豊島区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。

  • 住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
  • 租税条約による免除の適用を届け出ている者を含む世帯
  • 令和6年度に実施する3万円の給付を他自治体で既に受けている世帯

給付額

1世帯当たり3万円

(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます)

(注)非課税世帯に対する給付金は、差押及び課税の対象となりません。

給付金の手続きと振り込みまでの流れ

世帯全員が令和6年1月1日以前から豊島区に住民登録されている場合

豊島区が口座情報を把握している世帯(支給予定通知書)

(※)口座情報は、過去に豊島区が実施した給付金(令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)・令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円))で振込実績のある口座を使用します。

1.令和7年1月14日(火曜日)に豊島区から給付対象と見込まれる世帯へ、給付内容などが記載された「支給予定通知書」が送付されます。

2.記載内容に誤りがない場合は申請不要です。

以下の場合は手続きが必要です。

  • 振込口座を変更したい場合
  • 給付金の受取を希望しない場合
  • 受給要件に該当しない場合

手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。

3.2月上旬(予定)に指定の口座へ給付金が振り込まれます。

豊島区が口座情報を把握していない世帯(確認書)

1.令和7年1月14日(火曜日)に豊島区から給付対象と見込まれる世帯へ、給付内容などが記載された「確認書」が送付されます。

2.必要事項を記入し、提出書類とともに令和7年5月30日(金曜日)【消印有効】までに豊島区へ確認書を郵送または直接提出してください。

3.指定の口座に給付金が振り込まれます。

(注)豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

<提出書類>

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)

令和6年1月2日以降に豊島区へ転入したかたが世帯にいる場合(申請書)

世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税されているかたがいる場合は、申請できません。

1.令和6年1月2日以降に豊島区に転入されたかたを含む世帯へ、令和7年1月14日(火曜日)に「申請書」を送付されます。

2.必要事項を記入し、提出書類とともに令和7年5月30日(金曜日)【消印有効】までに豊島区へ申請書を郵送または直接提出してください。

3.指定の口座に給付金が振り込まれます。

(注)豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

<提出書類>

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
  • 令和6年度住民税非課税(課税)証明書(転入したかた全員分)(注非課税(課税)証明書は発行日より6ヶ月以内のものを提出してください。

(※)令和6年1月2日以降に国外から転入したかたを含む世帯は、別途申請書類が必要になりますので、コールセンターまでご連絡ください。

申請期限

令和7年5月30日(金曜日)消印有効

郵送先:〒171-8422

住所:東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎物価高騰対策給付金窓口)

お問い合わせ

物価高騰対策給付金コールセンター

電話番号:03-6743-2174

受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~午後5時

物価高騰対策給付金窓口

豊島区役所本庁舎2階(令和7年1月14日から2月28日)

豊島区役所本庁舎8階(令和7年3月3日から5月30日)

受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~午後5時

特別な事情がある世帯

1.配偶者からの暴力(DV)を理由に豊島区から避難されているかた、または豊島区に避難されているかた

令和6年12月13日時点、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付要件を満たす場合は、受給することができます。

2.基準日以降に子どもを連れて離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が受給要件を満たした場合は、給付対象に該当する可能性があります。

3.両親と別居をしており、住民票上は同一世帯となっている場合

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには給付されません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

自治体や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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更新日:2025年1月14日