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生活に困ったときは相談してください

生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。生活保護の申請は国民の権利です。必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずに相談してください。※相談内容は、守秘義務により堅く守られます。

こんなときに受けられます…収入が無いかあっても少なく、生活に事欠くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障します。

保護費の額…「最低生活費」と保護を受けようとする方(世帯)の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合はその不足分を支給します。ただし、資産・能力などすべての活用が必要であり、その中には親族などからの援助や扶養も含まれます。※「収入」=世帯のすべての収入(給料、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時収入など)。なお、働いて得た収入は一定の控除額が認められます。

相談機関

  1. 生活福祉課(区役所東池袋分庁舎)…担当地区/駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、住まいのない方
    お問い合わせ…生活福祉課相談グループ☎3981-1842
  2. 西部生活福祉課…担当地区/西池袋2・4・5丁目、目白3~5丁目、長崎、高松、池袋3丁目、南長崎、千早、千川、要町
    お問い合わせ…西部生活福祉課相談グループ☎5917-5762
  3. 民生委員・児童委員…地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相談に応じます。また、関係機関と連携し、生活を支援します。
    民生委員・児童委員のページへ
    お問い合わせ…福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981-1722
  4. くらし・しごと相談支援センター…専門の支援員が自立に向けた支援をします(生活保護受給者を除く)。
    くらし・しごと相談支援センター相談対応時間9時00分~16時00分〉のページへ
    お問い合わせ…くらし・しごと相談支援センター☎4566-2454

お問い合わせ

生活福祉課相談グループ

電話番号:03-3981-1842

更新日:2024年4月1日