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更新日:2025年8月22日
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四種混合ワクチンの販売中止により、四種混合を用いて当該第一期の予防接種を完了できないことが予め見込まれる者に対しては、四種混合及びHibの残り接種回数に留意しつつ、五種混合を用いて当該第1期の予防接種を完了する方針が出されていましたが、令和7年7月25日通知より、Hibの残り接種回数によらず、五種混合を用いて当該第1期の予防接種を完了することとして差支えないとする方針が示されました。
そのため、原則は三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンで接種としつつも、三種混合ワクチンおよび四種混合ワクチンの在庫が無い場合については五種混合ワクチンでの接種も定期接種として扱います。
なお、直前に接種した四種混合ワクチンと、次に接種する五種混合ワクチンの接種間隔については、五種混合ワクチンの添付文書に定められた間隔を確保するようご留意ください。
四種混合ワクチンの対象者が、五種混合ワクチンを用いて当該1期の予防接種を完了とする場合には、五種混合の予診票にて接種を行うようお願いいたします。被接種者の手元に五種混合の予診票がない場合には、豊島区HP「子どもの予防接種」より、「予診票交付申請方法」をご案内ください。
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電話番号:03-4566-4115