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主に創業初期から成長期の区内中小企業者を対象に、特定創業支援プログラムの受講およびとしまビジネスサポートセンターの
専門相談員による助言、指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。
(注意)
申請される前に必ず申請要領をご確認のうえ、ご申請いただきますようお願いいたします。
指定した書類の提出ができない場合、補助対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
申請要領(PDF:1,075KB)
チラシ(PDF:606KB)よりご確認ください。
区内中小企業者(個人事業主を含む)
創業後3か月以上から5年未満の方
区内中小企業者とは、
法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所がある方。
個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所がある方を指します。
(注意)個別の法律に規定されている法人は補助対象外です。
例:医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等
また、交付申請前に以下の要件を満たす必要があります。
(1)豊島区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等の要件を満たし、事業終了後に本区が発行する証明書を取得したもの。
(注意)すでに法人を設立している方へ証明書発行はできません。経営安定コースまたはコラボチャレンジコースのご利用をご検討ください。
(2)としまビジネスサポートセンターの「補助金相談」にて、コーディネーターによる助言および指導を受けたもの。
相談のご予約はビジネスサポートセンターホームぺージの予約サイト(新しいウィンドウで開きます)よりお願いいたします。
5月12日月曜日より相談予約の受付を開始します。
1.販路開拓および拡大経費
(1)広告宣伝費
2.デジタル化推進経費
(1)ソフトウェアの購入および利用に関する経費
(2)ハード機器類の購入および利用に関する経費
3.専門家活用経費
(1)各種専門家相談料
(2)東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」にかかる専門家相談料
補助対象経費(税抜)の3分の2以内で、上限20万円(千円未満は切り捨て)
令和7年5月12日月曜日から令和7年1月30日金曜日17時まで
補助金交付事業主の従業員以外の代理人が、補助金申請書等の提出を行う場合、委任状の提出をお願いいたします。
(注意)かっこ内に申請する補助金の名称をご記入ください。
委任状(PDF:52KB)
令和7年4月末までに掲載します。更新までしばらくお待ちください。
(注意)皆さまからのお問い合わせ内容に応じ、随時更新いたします。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区庁舎7階
産業観光部産業振興課
開業支援事業補助金担当
電話番号:03-4566-2742
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2742