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更新日:2026年6月17日

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目次

 

福祉(保育士)経験者採用 業務従事歴に関するQ&A

業務従事歴の取扱いについて

Q1.業務従事歴において、複数の経験を通算する場合、月単位、日単位の端数の取扱いはどのようになりますか。

満1年以上の従事歴を合算し、1月未満の端数は切り捨てます。この場合、30日をもって1月とします。
(例)2級職(主任):【A社】6年+【B社】3年1か月+【C社】11か月
   →C社の11か月は1年に満たないため通算対象ではない
   ⇒9年1か月となり、受験資格なし

Q2.週の勤務日数が3日や4日の場合がありますが、業務従事歴に該当しますか。

就業規則等に定められた正規の勤務時間が週20時間以上であれば業務従事歴に該当します。

Q3.裁量労働制で就業した場合の勤務時間の取扱いはどのようになりますか。

労使協定等の労使合意で決められたみなし労働時間が週20時間以上であれば、その従事期間は業務従事歴に該当します。

Q4.就業規則や雇用契約書類には、1週間あたりの勤務時間数が記載されていません。どのように判断すればいいですか。

1日の始業及び終業の時刻、休日、休憩時間等についての定めから、1年を52週として下記の計算方法で1週間あたりの勤務時間数を算出します。

(計算方法)
1日あたりの勤務時間数 × 年間勤務日数 ÷ 52週(小数点以下第一位を四捨五入)
(例)1日あたり7時間45分(7.75時間)勤務、1か月あたり12日勤務の場合
  7時間45分×12日×12か月÷52=21.461…時間
  →小数点以下第一位を四捨五入により、21時間
  ⇒1週間あたりの勤務時間が20時間以上のため、業務従事歴に該当する。

Q5.変形労働時間制で勤務していたため、週によっては勤務時間が20時間に満たない場合がありますが、この場合は業務従事歴に該当しますか。

就業規則等で1週間あたりの平均勤務時間数が定まっている場合は、それをもって判断します。就業規則等で判断ができない場合は、変形勤務の対象期間を通じて勤務時間が週平均20時間以上であれば業務従事歴に該当します。

(就業規則等で判断できない場合の計算方法)
対象期間中の1日あたりの勤務時間数 × 対象期間中に勤務した日数 ÷ 対象期間の歴日数/7(小数点以下、第一位を四捨五入)

(例)1年単位の変形労働時間制(対象期間1年、365日)で1日あたり7時間勤務、対象期間中の勤務日数が150日の場合(365日÷7=52.1428週    →小数点以下第一位を四捨五入し、1年を52週とする。)
7時間×150日÷52=20.1923…時間→小数点以下第一位を四捨五入により、20時間⇒ 対象期間(1年間)の週平均勤務時間が20時間以上のため、業務従事歴に該当する。

Q6.勤務していた会社が合併により別会社となり、雇用主が変わった場合は、継続した期間とみなされますか。

労働契約が合併後の会社に承継されている場合は、継続した期間とみなします。

Q7.育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は業務従事歴に該当しますか。

育児休業や病気休職等の休業期間は、休業後に引き続き同一企業等に復職した場合に限り、業務従事歴に該当します。
(例)【従事】2年半+【育児休業】1年半+【復職して従事】2年間
   ⇒ 業務従事歴は6年間となり、1級職選考の受験資格あり

Q8.正社員として入社後、2年目から1年間育児休業を取得し、復帰後同社で2年間、育児短時間勤務を取得し、退職しました。業務従事歴は何年と算定することができますか。

4年間として算定します。
この場合、まず入社2年目の育児休業期間については、同一企業へ復職しているため、業務従事歴として算定します(上記Q7参照)。
次に、3年目~4年目の育児短時間勤務期間中については、就業規則等に定められた正規の勤務時間が週20時間以上であれば、業務従事歴として算定することができます。

Q9.NPO活動や青年海外協力隊等での活動期間は業務従事歴に該当しますか。

週20時間以上当該活動に従事し、収入を得ていれば該当します。なお、企業に勤務し在籍したまま当該活動に従事した場合は、勤務先の従事期間とします。

Q10.申込みの際、業務従事歴を証明する会社発行の書類等が必要ですか。

申込みや受験時には証明書の提出は必要ありません。最終合格後に提出していただきます。(必要な業務従事歴の確認ができない場合は、採用されないことがあります。)なお、申込時には職務経歴書の提出が必要です。

契約社員、派遣社員及び非常勤として勤務した期間について

Q1.同一企業で6年間契約社員として働いていますが、1年ごとの契約更新で、週あたりの勤務時間数が毎年異なります。この場合はどのように判断すればいいですか。

各雇用契約単位で業務従事歴に該当するか否か(週20時間以上か否か)を判断します。
(例)1年目:週30時間…○
   2年目:週35時間…○
   3年目:週19時間…× ⇒3年目は週20時間以上でないため、業務従事歴に該当する期間が合計5年間となり、受験資格を満たしません。
   4年目:週29時間…○
   5年目:週32時間…○
   6年目:週25時間…○

Q2.派遣社員としての就労期間は業務従事歴に該当しますか。

週20時間以上の勤務形態であれば該当します。

Q3.人材派遣会社に登録してA社に派遣され、派遣期間終了後に引き続きA社に正規雇用された場合、継続した期間とみなされますか。

派遣期間と正規雇用期間を継続した期間とみなします。

Q4.入社時は非常勤として採用され、その後同社に常勤の正社員として採用された場合の従事歴はどのように算定しますか。

雇用形態を問わず週20時間以上勤務した場合は、継続した期間として算定します。

Q5.1年以上の在籍期間について複数のものを通算できるとありますが、契約社員として同一企業で半年間の契約を1回更新した場合は1年の業務従事歴として算定できますか。

同一企業で1日も間をあけずに雇用関係が継続していれば、当該在籍期間を業務従事歴として算定できます。

Q6.同一期間内に複数の業務に従事していた場合、業務従事歴はどのように算定しますか。

「週あたり20時間以上」の要件を満たす従事歴が同一期間内に複数ある場合は、そのうちの1つを業務従事歴として算定します。

保育所等における保育士・幼稚園教諭・保育教諭の業務について

Q1.業務従事歴の対象となる「保育所等」とは、保育所の他にどういった施設を指しますか。

幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施設等を指します。なお、一時保護所における保育業務も業務従事歴に該当します。

Q2.児童館での児童指導の業務は、業務従事歴に該当しますか。

該当しません。

Q3.保育所での保育補助や子育て支援員等の業務は、業務従事歴に該当しますか。

正規の勤務時間が週20時間以上あり、保育士資格(又は地域限定保育士資格)を取得した上で、日常的に乳幼児の保育を行っている場合には、業務従事歴に該当します。

Q4.幼稚園やこども園での講師の業務は、業務従事歴に該当しますか。

正規の勤務時間が週20時間以上あり、保育士資格(又は地域限定保育士資格)を取得した上で、日常的に乳幼児の保育や教育を行っている場合には、業務従事歴に該当します。

Q5.保育所や幼稚園の園長としての業務は、業務従事歴に該当しますか。

日常的に乳幼児の保育や教育を行っている場合には、業務従事歴に該当します。園の運営やマネジメント等の業務のみを行っている場合には、業務従事歴に該当しません。

Q6.幼稚園教諭の免許を取得し、幼稚園で6年間幼稚園教諭として従事していました。保育士資格を取得したのは3年前ですが、業務従事歴に該当しますか。

保育士資格を取得後、幼稚園教諭として勤務した3年間のみ業務従事歴に該当します。

Q7.地域限定保育士資格を取得(登録)し、地域限定保育士として3年間従事しました。その後、保育士資格を取得(登録)し、保育士として3年間従事しました。1級職の選考を受験できますか。

受験できます。保育士資格又は地域限定保育士資格を取得し、都道府県知事等の登録を受けた後の期間について、業務従事歴に算定することができます。

Q8.保育所で保育士として4年間従事した後、人事異動により保育関係課で入園事務等の業務を2年間行いました。1級職の選考を受験できますか。

受験できません。上記のケースでは、保育関係課での2年間は、日常的に乳幼児の保育を行っていないため、業務従事歴に算定できません。

Q9.保育士資格を持たず保育所で保育補助として2年間従事しました。その後、保育士資格を取得(登録)し、同一の保育所で保育士として4年間従事しました。1級職の選考を受験できますか。

受験できません。保育士資格又は地域限定保育士資格を取得し、都道府県知事等の登録を受けた後の期間について、業務従事歴に算定することができます。

Q10.保育所で保育士として3年間従事した後、人事異動により児童館で児童指導員として2年間従事し、再び人事異動により保育所で保育士として3年間従事しました。1級職の選考を受験できますか。

受験できます。同一の雇用主の元での継続した期間における業務従事歴が通算対象となります。上記のケースでは、保育所で保育士として従事した計6年間について、業務従事歴に算定できます。

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