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旧氏の印鑑で印鑑登録をしたいときは

旧氏での印鑑登録について

住民票に旧姓(旧氏)が併記されていれば、旧姓(旧氏)での印鑑登録も可能です。

旧姓(旧氏)を併記するためには、窓口での申請が必要です。旧姓(旧氏)併記に関するお手続きについては、下記リンク先よりご確認ください。

すでに印鑑登録証をお持ちで、登録している印鑑を現在の氏から住民票に記載している旧姓(旧氏)のものに変更したい場合は、印鑑登録の廃止・登録の手続きが必要になります。(印鑑登録手数料は500円です。)

印鑑登録については、下記リンク先よりご確認ください。

旧氏での印鑑登録される際の注意事項

  • 住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が必ず記載されます。
  • 実際に公的な手続きや契約などの場面で、旧姓(旧氏)の印鑑登録証明書が認められるかどうかは、各制度を所管する省庁や企業等の判断によることとなります。旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる際には、事前にご確認ください。

受付窓口

印鑑登録申請は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。

受付時間

区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

(注釈)土曜日・日曜日は閉庁になる場合があります。詳細は下記リンク先よりご確認ください。

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。

    毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年4月11日