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印鑑登録を廃止したいときは(印鑑登録廃止申請)

登録した印鑑を紛失したときや、登録した印鑑の印面がき損・摩滅することにより登録されている印影と変わってしまったとき、印鑑の登録が不用になったとき等には、印鑑登録廃止申請をしてください。この届出によって、印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに印鑑登録の申請をして下さい。

(注釈)成年被後見人の印鑑登録を廃止したい場合は、下記リンクよりご確認ください。

(注釈)成年被後見人の印鑑登録については、下記リンクよりご確認ください。

届出人

本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。

必要なもの

印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状

受付窓口

印鑑登録廃止申請は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。

受付時間

区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

(注釈)土曜日、日曜日は臨時閉庁になる場合があります。詳細はリンク先よりご確認ください。

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。

    毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年4月11日