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国民健康保険料には、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分及び介護分があり、それぞれに均等割額(加入者一人ひとりが均等に負担)と所得割額(加入者の所得に応じて負担)があります。
各医療保険(国保・健保など)の0歳から74歳の加入者のかた全員に保険料として納めていただきます。
保険料は、住民税額が確定する6月に決定し、6月中旬に「保険料決定通知書」をお送りします。
年間保険料(4月~翌年3月の12ヶ月分)を6月期~3月期の10回に分けて納付していただきます。そのため、6月期=6月分ではありません。1回のお支払いは約1.2ヶ月分に相当します。
6月以降に総所得金額等が変わったり、加入者の世帯に異動があったときは、そのつど保険料変更通知書にてお知らせします。
以下のリンクより、おおよその年間保険料を試算することができます。記載事項をよくお読みになり、ご利用ください。
関連リンク
基礎(医療)分所得割額 各加入者の算定基礎額×8.69.%の合計額 |
+ | 基礎(医療)分均等割額 加入世帯員数×49,100円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料 【年間の最高額は65万円】 |
後期高齢者支援金分所得割額 各加入者の算定基礎額×2.80%の合計額 |
+ | 後期高齢者支援金分均等割額 加入世帯員数×16,500円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の高齢者支援金分保険料 【年間の最高額は24万円】 |
介護分所得割額 算定基礎額×2.36%の合計額 |
+ | 介護分均等割額 加入世帯員数×16,500円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の介護分保険料 【年間の最高額は17万円】 |
算定基礎額=令和5年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額(43万円)(※2)
「基礎(医療)分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料(40歳~64歳までのかた)」の合計額が世帯の1年間の保険料になります。
総所得金額
他の所得と区分して計算される所得(申告分離課税所得)
配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除】などの各種税額控除、雑損失の繰越控除は適用されません。
【注意】
40歳の誕生日の月(1日生まれのかたは前月)から介護分の保険料がかかります。
その月になると新たに介護分の保険料を計算し、誕生月の翌月に加算した通知書をお送りします。
65歳の誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分の保険料を、年間保険料として10回に分けて3月期まで納めていただきます。
65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降は、介護保険第1号被保険者に該当し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めることになりますが、重複することはありません。65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降の保険料については、介護保険課にお問い合わせください。
国民健康保険に加入しているかたの前年中の所得(加入されていない世帯主及び特定同一世帯所属者(※1)分を含む)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額になります。
減額基準日は、令和6年(2024年)4月1日(賦課基準日)です。新規加入世帯の場合は、国民健康保険の資格を得た日です。
前年中の世帯の総所得金額等の合計額 |
減額率 |
1人当たりの均等割額(年額) |
||
---|---|---|---|---|
基礎(医療)分 |
後期高齢者支援金分 |
介護分 |
||
43万円+10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1) |
7割 |
14,730円 |
4,950円 |
4,950円 |
43万円+加入者数(※2)×29.5万円+ 10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1) |
5割 |
24,550円 |
8,250円 |
8,250円 |
43万円+加入者数(※2)×54.5万円+ 10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1) |
2割 |
39,280円 |
13,200円 |
13,200円 |
(※1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。
(※2)加入者数には、特定同一世帯所属者も含みます。
(※3)一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満:60万円超、65歳以上:110万円超)を受ける方です。
なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。
【注意】
令和4年度より、全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が2分の1に減額されます。当該世帯の均等割額が、上記の所得基準による減額制度ですでに減額となっている場合には、上記の減額された後の均等割額が2分の1に減額されます。申請は不要です。
75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳~74歳)については、所得割額を免除し、国保加入日より2年間均等割額が2分の1に減額になる制度があります。保険料の減免には、申請が必要になります。
4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生日のかたは6月期1回で納めていただきます。
それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、6月期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月期まで納めていただきます。
75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めていただきます。
対象世帯は次のすべての条件を満たす世帯です。
(注釈)6月にお送りする決定通知書にてお知らせします。ただし、上記3、4により非該当となる世帯は、6月の決定通知のあと、普通徴収に切り替えになる場合があります。
(注釈)ただし、1から4に該当する世帯でも、国民健康保険料を口座振替により納付している、または、当該年度中に世帯主が75歳になる場合は対象外となります。
年間保険料の2分の1を6・7・8・9月期の4回で普通徴収、残りの2分の1を10・12・2月期の3回で特別徴収します。
4・6・8月で前年度2月期と同額の保険料額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保険料総額となるように10・12・2月で調整します。
その年度は普通徴収となり、次年度の10月から特別徴収となります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377