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国民健康保険料の二重払いや保険料の減額などにより、納めすぎとなった保険料をお返しする場合があります。
国民健康保険料を還付する場合、「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」を送付し、還付(請求)手続きを案内しています。
過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅します。過誤納金の還付を請求できなくなりますので、未請求の過誤納金がある場合、お早めにご請求ください。
【ご注意】
区職員などを装って、「保険料や医療費を還付します」とだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が発生しています。詳しくは、還付金詐欺にご注意を!をご覧ください。
国民健康保険料の還付は口座振替により行います。通知書に同封の「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に必要事項を記入・押印し返送してください。
請求書に不備がない場合は、返送いただいてから1~2か月後に、指定された口座に振込まれます。通帳記入でご確認ください。振込人は「トシマク コクホリョウカンプキン」の名義で入金されます。
通知書に同封の【記入見本】を参照のうえ、ご記入ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377