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「保険料の納めかた」についてよくあるご質問

よくあるご質問【一覧】
1 保険料はどこで納めればよいですか?
2 口座振替を利用したいのですが、手続きは?
3 保険料を納めずにいると、どうなりますか?
4 保険料を納付したのに督促状がきたのはなぜですか?
5 外出が困難で、納付に行けないのですが?
6 いつまでに保険料を納めればよいのですか?
7 納付書を紛失しました。再発行してもらえますか?
8 自分は健康で保険証を使わないので、保険料を納付したくありません。
9 収入が減って、納付書どおりの金額では納期限までに納付できません。
10 納付計画を示したいのですが、平日の昼間は仕事の関係で区役所へ行く時間がありません。

 

質問1.保険料はどこで納めればよいですか?

お答えします

お近くの金融機関およびコンビニエンスストアで納められます。また、区役所3階公金納付窓口の窓口や区民事務所の窓口でも納められます。

 

質問2.口座振替を利用したいのですが、手続きは?

お答えします

「ペイジー口座振替受付サービス」をご利用ください。国民健康保険課または区民事務所の窓口にて印鑑不要で、キャッシュカードにより口座振替をお申込みいただけます。

【※】生体認証付カードや、引き落とし制限があるカードは使用できません。

  • サービス対象金融機関
    みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ銀行、巣鴨信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、興産信用金庫、朝日信用金庫、東京シティ信用金庫、西京信用金庫
  • 申し込みに必要なもの
    • サービス対象金融機関のキャッシュカード
    • 国民健康保険の記号番号が分かるもの(保険証、保険料の通知書、領収書等)

または、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印のうえ、区役所国民健康保険課口座担当へ郵送いただくか、金融機関へ直接ご提出ください。なお、「口座振替依頼書」は区内の金融機関に備えてあります。

 

質問3.保険料を納めずにいると、どうなりますか?

お答えします

納期限までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。その後もご納付がないと、再度文書による催告を行います。電話による納付確認も定期的に行なっています。

滞納がさらに続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。

長期にわたって滞納が解消されない場合には、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、かかった医療費の全額(10割)が自己負担となります。

滞納が続く場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産差し押さえをすることがあります。

保険料の納期限は毎月末日(金融機関等の休業日の場合は翌営業日)です。期限までに納めるようにしましょう。

 

質問4.保険料を納付したのに督促状がきたのはなぜですか?

お答えします

お支払いいただいた保険料は、確認できるまでに最短でも10日から14日ほど時間がかかります。そのためご納付いただいた後でも、督促状や催告書をお送りする場合があります。保険料は毎月末日の納付期限までにご納付いただきますようお願いいたします。

 

質問5.外出が困難で、納付に行けないのですが?

お答えします

口座振替をお勧めいたします。「口座振替依頼書」をご自宅へ郵送しますので、国民健康保険課口座担当までご連絡ください。

また、口座振替ができない特別なご事情がある場合、ご自宅で納付書をご使用いただき、電子マネー等でご納付いただけます。詳しくはをこちらをご覧ください。

 

質問6.いつまでに保険料を納めればよいのですか?

お答えします

納期限は、毎月末日(末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)です。納め忘れのないように十分ご注意ください。

 

質問7.納付書を紛失しました。再発行してもらえますか?

お答えします

国民健康保険課資格・保険料グループへご連絡ください。分割納付を行っているときは、整理収納グループ、特別整理グループへご連絡ください。電話または直接窓口で、保険証の記号番号・住所・氏名・納付書の種類(一括納付または各月納付)をお知らせいただければ、再発行いたします。窓口にご来庁の際は、来庁されるかたの保険証または本人確認書類をご持参ください。

来庁されるかたが世帯主または同一世帯員以外(代理人)の場合、委任状が必要です。

 

質問8.自分は健康で保険証を使わないので、保険料を納付したくありません。

お答えします

保険料の納付は法律で義務付けられています。国民健康保険は加入者全員による相互扶助制度です。趣旨をご理解いただき、ご納付ください。

 

質問9.収入が減って、納付書どおりの金額では納期限までに納付できません。

お答えします

保険料は前年の総所得金額等に基づいて算定されています。ご納付が困難な場合は、整理収納グループまたは特別整理グループに今後の納付計画を示してください。納付計画を定める際は、収入や支出状況がわかる書類(給与明細、預金通帳、家賃や公共料金などの領収書)をお持ちください。

なお、国民健康保険に加入しているかたの前年の所得(加入していない世帯主を含む)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額されます。詳しくは、届出・申告は期限内にお願いします!を参照ください。

 

質問10.納付計画を示したいのですが、平日の昼間は仕事の関係で区役所へ行く時間がありません。

お答えします

第2日曜日の午前9時から午後5時まで窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。

※令和6年6月から休日窓口の実施日が変わります。詳細は「日曜窓口の実施日」をご確認ください。

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更新日:2024年4月1日