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池袋駅周辺の地区計画

令和2年3月31日に告示する、池袋記周辺の7つの地区計画について案内します。

池袋駅周辺のまちづくりの目標

池袋駅とその周辺では、都市計画道路の整備や駅施設及び周辺市街地の再編等を契機に、歩行者中心のまちに都市構造を変換することと併せて、文化・芸術等の育成・創造・発信・交流等の機能の充実・強化を図るとともに、魅力ある商業・業務機能等を集積し、国際アート・カルチャー都市の形成を目指しています。

その実現に向けて、地域の核となる駅コアにふさわしいターミナル拠点や多様な地域特性を支える地域拠点の形成、池袋駅とまちの多面的な連携を支える東西都市軸の形成、多様な界隈をつなぐ歩行者回遊性の向上等により、国際アート・カルチャー都市のメインステージの実現に向けたまちづくりを推進しています。

名称・位置及び面積等

池袋駅周辺のこれらの地区計画は、まちづくりの目標に向けて、地域の特性に応じたきめ細やかなまちづくりのルールを検討するため、平成18年4月12日に告示した「池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画」を廃止し、区域を拡大の上、地区計画を7つに分割したものです。ただし、それぞれの地区計画が独立しているのではなく、7つが連携し合いながら、大きな1つの地区計画として成り立つものです。

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池袋駅東口A地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第106号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区上池袋二丁目、東池袋一丁目、西池袋一丁目及び池袋一丁目各地内
  • 面積:約6.3ヘクタール

池袋駅東口B地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第107号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区東池袋一丁目、南池袋一丁目、西池袋一丁目及び西池二丁目各地内
  • 面積:約11.4ヘクタール

池袋駅東口C地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第108号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区東池袋一丁目、南池袋一丁目及び南池袋二丁目各地内
  • 面積:約10.0ヘクタール

池袋駅東口D地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第109号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区南池袋一丁目、南池袋二丁目及び南池袋三丁目各地内
  • 面積:約6.7ヘクタール

池袋駅西口A地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第110号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区西池袋一丁目、西池袋三丁目及び池袋二丁目各地内
  • 面積:約8.3ヘクタール

池袋駅西口B地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第111号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区西池袋一丁目、西池袋三丁目及び池袋一丁目各地内
  • 面積:約9.1ヘクタール

池袋駅西口C地区地区計画(区決定令和2年3月31日告示第112号)

  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:豊島区西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目及び西池袋五丁目各地内
  • 面積:約6.3ヘクタール

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

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用途の制限

計画図に示す主要街路に面する敷地は、次に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 1階以下の階(地階にあっては、避難階に限る。以下、「低層階」という。)部分に住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿・倉庫・自動車車庫・自転車駐車場以外の用途(以下、「商業業務用途」という。)を含まないもの。
    ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りではない。
    1)自動車車庫の出入り口、居住の用に供する玄関・階段等、用途上やむを得ないもので、低層階の直上階または直下階に、その階の床面積の2分の1以上を商業業務用途とするもの
    2)建築物の用途が自動車車庫、自転車駐車場のみに供するもの
    3)区長が、公益上若しくは用途上やむを得ないと認めたもの
  2. 主要街路に面する部分の低層階に共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室を設置するもの
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号及び同条9項に規定する営業の用に供するもの
  4. 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝船投票券発売所
  5. 東口五差路から南東のグリーン大通りに面する敷地(上図の◎の通りに面する敷地)で、マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス、ゲームセンターの用に供するもの

敷地面積の最低限度

  1. グリーン大通りに面する敷地は200平方メートルとする(上図の〇及び◎の通りに面する敷地)
  2. 上記以外の敷地は100平方メートルとする。
    ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。
    1)派出所や公衆便所その他これらに類するもので区長が公益上やむを得ないと認めたもの
    2)地区計画の決定告示日において、現に建築物の敷地として使用されている上記の数値未満の土地、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する上記の数値未満の土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする
    3)地区計画の決定告示日以降において、建築基準法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行によるもの及び公共施設の用地として提供したことにより、上記の数値未満となる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。

建物等の形態・色彩・意匠の制限

  1. 建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した色調とする。
  2. 主要街路に面する建築物等では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から同条第10項に規定する営業の用に供する広告の表示若しくは掲出をしてはならない(建築物の窓等の内側から外部に表示・掲出するものを含む)。
  3. 主要街路に面して建築物の主要な出入口を設ける場合は、歩行者等からの視線を遮らない開放感あるものとするよう配慮する。
  4. 主要街路に面してショーウインドウ等を設ける場合は、夜間においても、閉鎖的な印象を与えないよう配慮する。
  5. 配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠し等の工夫を図る。
  6. 建築物の屋上部分を利用する広告塔・広告版は建築物との一体性に配慮するとともに、建築物の壁面を利用する屋外の広告板は集約化の工夫を図る。

都市計画図書関係

池袋駅東口A地区地区計画

池袋駅東口B地区地区計画

池袋駅東口C地区地区計画

池袋駅東口D地区地区計画

池袋駅西口A地区地区計画

池袋駅西口B地区地区計画

池袋駅西口C地区地区計画

参考

地区計画のパンフレット

 ・池袋駅周辺の地区計画パンフレット(PDF:1,249KB)

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2023年7月21日