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子育てファミリー世帯家賃助成制度

居住水準の向上を求めて、豊島区内の良質な民間賃貸住宅に転居(転入)した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転居(転入)後の家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成します。

〇転居(転入)後1年以内に申請が必要です。

〇申請時に3か月分の家賃(契約時を含む)を支払った証明が必要になります。

〇令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から、最低居住面積について、前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、下記最低居住面積表の数値の80%を最低居住面積として適用することになりました。

〇年度ごとに継続申請が必要です。添付書類(課税証明書等)取得や提出(郵送した場合)にかかる費用は、助成受給者の負担となります。

対象世帯

子育てファミリー世帯とは、申請時点で15歳以下の児童1名以上と、その児童を扶養するものが同居している世帯であること。転居(転入)後に出産して、子育てファミリーになった場合は対象になりません。

助成する条件

住所の移動時に、次の1~10のすべてに該当すること。

  1. 住所の移動後1年以内
  2. 世帯の前年の所得合計が、月額268,000円以下
  3. 区内の民間賃貸住宅へ転居(転入)し、月額家賃が150,000円(共益費を除く)以下
  4. 家賃を滞納していない
  5. 住民税を滞納していない
  6. 他の制度により公的住宅扶助を受けていない
  7. 申込者が賃貸契約上の借主になっている
  8. 住み替え後の民間賃貸住宅の住戸専用面積が居住水準(注)を満たし、かつ台所・便所・浴室を備えた住宅である
  9. 日本国籍または日本に永住する資格を有している
  10. 従業員寮や間借り、2親等内の親族が所有する住宅ではない

 

最低居住面積

世帯人数

2人未満

2~4人

4人を超える

最低居住水準

30平方メートル

10平方メートル×人数+10平方メートル

(10平方メートル×人数+10平方メートル)×0.95

 

 

 

世帯人数は、3歳未満0.25人、3~6歳未満0.5人、6~10歳未満0.75人として算定します。

前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、上記表の数値の80%を最低居住面積とする。(令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から適用します。)

なお、助成金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えた日をもって申請の受付を停止します。

取消後に再度助成を受けることはできません。

 

助成する条件

転居(転入)後の家賃と基準家賃との一部

基準家賃=(申込者及び同居者の前年の総所得金額の合計−人的控除(15歳以下の児童・2人目から1人につき38万円))÷12ヶ月×20%

15歳以下の児童が1人の場合は控除はありません。

  • 助成期間:児童が15歳に達した日の属する年度末まで
  • 助成金額の上限:月額25,000円[申請月から3年間](家賃と基準家賃の差額が25,000円に満たない場合はその差額[100円未満切り捨て]が助成金額になります)
  • 4年目からは助成金額の2分の1

お問い合わせ

保健福祉部自立促進担当課(福祉総務課)
入居相談グループ
03-3981-2683

更新日:2024年3月14日