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豊島区では、令和5年4月1日より施行された「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に基づき、住民登録、区民税、国民健康保険、福祉、子育て、教育など、区民の皆さん等に関する個人情報を保有し、個人情報を適正に取り扱っています。
法に基づく保有個人情報開示等請求制度で区民等の皆様は、豊島区が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
区の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、区の職員が組織的に用いるものとして、区が保有しているもの。
ただし、次に掲げるものは、上記の要件に該当していても請求の対象外となります。
開示請求書に必要事項を記入し、豊島区本庁舎4階行政情報コーナー窓口での提出若しくは郵送にてご請求いただけます。請求書の記載のみに限らず、本人確認書類等についてもご提示いただきます。
(注釈)FAX、電子メールによる請求はできません。
行政情報コーナー(豊島区役所本庁舎4階にあります。)
住所はページの一番下に記載があります。
下記の審査基準により、開示決定等について審査します。
次の保有個人情報については、開示できません。
開示請求書が到達した日の翌日から起算し、14日以内に開示決定をします。(ただし、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。また、この間に開示請求書の補正が行われた場合、その補正に要した日数は算入されません。)
上記の期間内で開示決定するにあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長する場合があります。その場合、開示請求者宛にその旨の通知が送付されます。
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をする場合があります。その場合、開示請求者宛にその旨及びその理由、残りの保有個人情報について開示決定等をする期限についての通知が送付されます。
「開示請求書」に記載された個人情報等の内容を所管する課より「開示決定通知書」が送付された場合、「開示の実施の方法等」欄に記載された開示方法を選択できます。
請求時に記載した内容とは別の方法での開示を希望する場合は、所管課より送付された「開示決定通知書」に同封された「開示の実施方法等申出書」にて開示方法を事前に区民相談課まで申し出てください。(事務所における開示の場合は、行政情報コーナーで開示を実施する際にご記入いただくこともできます。)
事務所における開示の実施をされる方は、行政情報コーナーにお越しいただく際に、送付された「開示決定通知書」と開示請求の際ご提出いただいたのと同様の本人確認書類をご持参ください。
(注釈)開示の申出は、「開示決定通知書」を受け取った日の翌日から起算して30日以内の申出でない場合、個人情報の保護に関する法律第87条第4項の規定によりお受付できません。
閲覧の場合は無料です。写しをご希望の場合は、下の表の通り費用がかかります。
区分 |
費用の額 |
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写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、 マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの) に要する費用 |
A3判以下片面刷り1枚につき 白黒の場合:10円 カラーの場合:50円 |
写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、 マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの) に要する費用 |
A3判を超えA2判以下片面刷り1枚につき 白黒の場合:20円 カラーの場合:100円 |
写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、 マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの) に要する費用 |
A2判を超えA1判以下片面刷り1枚につき 白黒の場合:30円 カラーの場合:150円 |
写しの作成(電磁的記録を光ディスクに複写したもの)に要する費用 | 1枚につき100円 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4404