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保有個人情報開示請求

豊島区では、令和5年4月1日より施行された「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に基づき、住民登録、区民税、国民健康保険、福祉、子育て、教育など、区民の皆さん等に関する個人情報を保有し、個人情報を適正に取り扱っています。

法に基づく保有個人情報開示等請求制度で区民等の皆様は、豊島区が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。

請求できる方

  • 本人
  • 本人が未成年者若しくは成年被後見人の場合、その法定代理人
  • 本人の委任による代理人

請求の対象となる行政文書

区の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、区の職員が組織的に用いるものとして、区が保有しているもの。

ただし、次に掲げるものは、上記の要件に該当していても請求の対象外となります。

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 図書館等において閲覧に供し、又は貸出をすることを目的とするもの
  • 別に閲覧や写しの交付の手続などが定められているもの

請求の方法

開示請求書に必要事項を記入し、豊島区本庁舎4階行政情報コーナー窓口での提出若しくは郵送にてご請求いただけます。請求書の記載のみに限らず、本人確認書類等についてもご提示いただきます。

(注釈)FAX、電子メールによる請求はできません。

請求書様式等

請求書提出先

行政情報コーナー(豊島区役所本庁舎4階にあります。)

住所はページの一番下に記載があります。

開示決定等の審査基準

下記の審査基準により、開示決定等について審査します。

開示できない情報

次の保有個人情報については、開示できません。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く
  1. 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
  2. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
  3. 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  • 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く
  1. 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  2. 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  1. 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
  2. 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
  3. 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  4. 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  5. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  6. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  7. 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

開示決定までの期間

開示請求書が到達した日の翌日から起算し、14日以内に開示決定をします。(ただし、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。また、この間に開示請求書の補正が行われた場合、その補正に要した日数は算入されません。)

上記の期間内で開示決定するにあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長する場合があります。その場合、開示請求者宛にその旨の通知が送付されます。

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をする場合があります。その場合、開示請求者宛にその旨及びその理由、残りの保有個人情報について開示決定等をする期限についての通知が送付されます。

開示の方法

「開示請求書」に記載された個人情報等の内容を所管する課より「開示決定通知書」が送付された場合、「開示の実施の方法等」欄に記載された開示方法を選択できます。

請求時に記載した内容とは別の方法での開示を希望する場合は、所管課より送付された「開示決定通知書」に同封された「開示の実施方法等申出書」にて開示方法を事前に区民相談課まで申し出てください。(事務所における開示の場合は、行政情報コーナーで開示を実施する際にご記入いただくこともできます。)

事務所における開示の実施をされる方は、行政情報コーナーにお越しいただく際に、送付された「開示決定通知書」と開示請求の際ご提出いただいたのと同様の本人確認書類をご持参ください。

(注釈)開示の申出は、「開示決定通知書」を受け取った日の翌日から起算して30日以内の申出でない場合、個人情報の保護に関する法律第87条第4項の規定によりお受付できません。

費用

閲覧の場合は無料です。写しをご希望の場合は、下の表の通り費用がかかります。

 

写しの交付に要する費用

区分

費用の額

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A3判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:10円

カラーの場合:50円

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A3判を超えA2判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:20円

カラーの場合:100円

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A2判を超えA1判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:30円

カラーの場合:150円

写しの作成(電磁的記録を光ディスクに複写したもの)に要する費用 1枚につき100円
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

 





お問い合わせ

区民相談課行政情報グループ

電話番号:03-3981-4404

更新日:2023年4月1日