ここから本文です。

保有個人情報利用停止請求

自身の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の1.利用の停止、2.消去又は3.提供の停止(以下1から3までを合わせて「利用停止」という。)の請求を行うことができます。

請求できる方

  • 本人
  • 本人が未成年者若しくは成年被後見人の場合、その法定代理人
  • 本人の委任による代理人

請求の方法

利用停止請求書に必要事項を記入し、豊島区本庁舎4階行政情報コーナー窓口での提出若しくは郵送にてご請求いただけます。請求書の記載のみに限らず、本人確認書類についてもご提示いただきます。

(注釈)FAX、電子メールによる請求はできません。

(注釈)保有個人情報の開示を受けてから90日以内の利用停止請求でない場合、個人情報の保護に関する法律第98条第3項の規定により、お受付できません。

請求書様式等

請求書提出先

行政情報コーナー(豊島区役所本庁舎4階にあります。)

住所はページの一番下に記載があります。

利用停止決定等の審査基準

下記の審査基準により、利用停止決定等について審査します。

決定までの期間

利用停止請求書が到達した日の翌日から起算し、14日以内に利用停止決定をします。(ただし、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。また、この間に利用停止請求書の補正が行われた場合、その補正に要した日数は算入されません。)

上記の期間内で利用停止決定するにあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長する場合があります。その場合、利用停止請求者宛にその旨の通知が送付されます。

利用停止請求があった日から44日以内にその全てについて利用停止決定等をすることが困難な場合には、更に期間を延長する場合があります。その場合、利用停止請求者宛にその旨及びその理由、利用停止決定期限についての通知が送付されます。

決定通知

利用停止請求書が提出された後、その請求内容に関わる所管課より、「利用停止決定通知書」もしくは「利用停止をしない旨の決定通知書」の通知が送付されます。




お問い合わせ

区民相談課行政情報グループ

電話番号:03-3981-4404

更新日:2023年4月1日