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保有個人情報訂正請求

保有個人情報開示請求で開示した内容について事実でないと思料するときは、その保有個人情報の訂正請求ができます。

請求できる方

  • 本人
  • 本人が未成年者若しくは成年被後見人の場合、その法定代理人
  • 本人の委任による代理人

請求の方法

保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、豊島区本庁舎4階行政情報コーナー窓口での提出若しくは郵送にてご請求いただけます。請求書の記載のみに限らず、本人確認書類についてもご提示いただきます。

(注釈)FAX、電子メールによる請求はできません。

(注釈)保有個人情報の開示を受けてから90日以内の訂正請求でない場合、個人情報の保護に関する法律第90条第3項の規定により、お受付できません。

請求書様式等

請求書提出先

行政情報コーナー(豊島区役所本庁舎4階にあります。)

住所はページの一番下に記載があります。

訂正決定等の審査基準

下記の審査基準により、訂正決定等について審査します。

決定までの期間

訂正請求書が到達した日の翌日から起算し、14日以内に訂正決定をします。(ただし、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。また、この間に訂正請求書の補正が行われた場合、その補正に要した日数は算入されません。)

上記の期間内で訂正決定するにあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長する場合があります。その場合、訂正請求者宛にその旨の通知が送付されます。

訂正請求があった日から44日以内にその全てについて訂正決定等をすることが困難な場合には、更に期間を延長する場合があります。その場合、訂正請求者宛にその旨及びその理由、訂正決定期限についての通知が送付されます。

決定通知

訂正請求書が提出された後、その請求内容に関わる所管課より、「訂正決定通知書」もしくは「訂正をしない旨の決定通知書」の通知が送付されます。




お問い合わせ

区民相談課行政情報グループ

電話番号:03-3981-4404

更新日:2023年4月1日