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委託業務における労働関係法令遵守の確認(労働条件等調査)について

豊島区では、公共サービス基本法第11条に基づき平成25年2月に要綱を定め、4つの業種について労働関係法令遵守の確認(報告書の提出による)を行ってきました。これまで約2年間実施し、一定の成果を上げてきましたが、より実効性を高めるために、平成27年度から社会保険労務士による労働条件等の調査を実施します。
事業者におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

【目的】

受託事業者の従事者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し、発注者である区が必要な措置を講ずることで、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにする。これにより、受託事業者の労使関係への関与をするものではない。

【対象となる契約】

予定価格1,000万円(年間契約(履行期間が4月から翌年3月までの契約を言う)は500万円)以上の請負・委託契約のうち、業種が建物清掃、人的警備・受付、設備管理保守(消防設備等)及び道路・公園清掃の案件。
 ※今後、対象業種を拡大する予定です。

【選定方法】

上記【対象となる契約】の受託業者の中から、区長が任意で選定し、事業者宛てに通知する。

【調査方法】

  • 規程類(就業規則、賃金規則等)の整備状況や内容の確認(書類審査)
  • 従事者に対するヒアリング等(現地調査)



なお、詳細は以下の要綱でご確認ください。

お問い合わせ

契約課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

更新日:2018年2月22日