マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札関連情報 > 入札・契約等に関するお知らせ > 区内事業者取扱制度(工事・物品)の取扱い変更について【平成27年1月21日更新】

ここから本文です。

区内事業者取扱制度(工事・物品)の取扱い変更について【平成27年1月21日更新】

区では、「緊急雇用創出事業受託金返還請求事件」に係る再発予防・対応策として、入札への参加制限策を取ることとしました。これを受けて、区内の事業者取扱基準の改正を行い、新たに停止措置を加えました。これは、一定の条件のもとで、区内事業者の取扱いを3年間停止するという大変厳しい措置です。

 区内事業者取扱の届出をされた事業者におかれましては、同制度及び今回の改正の趣旨を十分ご理解くださいますようお願いします。

1 改正の概要

(停止要件)

区内事業者取扱制度の趣旨に反し、区の契約の相手方としてふさわしくない次のいずれかの行為があったこと

  • 豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱第3条に基づき指名停止措置を重ねて受けた場合で、継続・反復性が高い場合
  • その他区がふさわしくない行為があったと認めた場合

(停止期間)

 停止の決定をしてから3年間

 

(停止期間終了後)

 期間経過後区に報告を行い、区が改善の確認が取れれば停止を解除する。

 

2 適用日

平成27年1月1日

関連情報

区内事業者取扱制度(工事)について

区内事業者取扱制度(物品)について

更新日:2019年3月25日