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公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。
(1) 事業者内部(勤務先等)
(2) 処分等の権限のある行政機関
(3) その他(マスコミ等)
豊島区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、窓口に持参されるかご郵送ください。なお、匿名・電話・メール等では受付ができません。制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連リンク参照)をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1467