ホーム > 防災・安全 > 危機管理・国民保護 > 公益通報者保護制度

ページID:25904

更新日:2026年6月26日

ここから本文です。

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。

 (1) 事業者内部(勤務先等)

 (2) 処分等の権限のある行政機関

 (3) その他(マスコミ等)

豊島区の公益通報制度について

豊島区では、公益通報者保護法を受けて、内部通報制度(事業者内部)と外部通報制度(処分等の権限のある行政機関)を整備し運用しています。

内部通報制度(事業者内部)

区の職員等からの内部通報を受け付けます。通報があった場合は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。

豊島区内部公益通報に関する要綱(PDF:261KB)

外部通報制度(処分等の権限のある行政機関)

1.受付の対象となる通報
役務を提供する事業者(事業者又はその役員、従業員など)において、豊島区が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合。
※原則として氏名等を記載した書面を提出

2.公益通報できる人
・事業者で働く労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)、役員
・事業者で働いていた労働者、役員(退職後1年以内)

「通報の方法」
(1)通報内容は、郵送、メール又は持参してください。
(2)公益通報用紙等には、通報者の氏名、住所、勤務先名、連絡先のほか、いつ、どこで、誰が、何をしたといった具体的な事実を記載してください。
公益通報用紙(PDF:137KB)

4.公益通報受理後の対応
(1)公益通報者の通報又は通報に関する相談の秘密や個人情報は保護されます。
(2)必要な調査を行い、調査の結果、通報対象事実があると認める場合は、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。
(3)区に処分権限のない通報を受けた場合は、処分権限のある行政機関をご案内します。

豊島区外部公益通報に関する要綱(PDF:223KB)

通報方法

 豊島区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、郵送、メール又は公益通報受付窓口に持参してください。なお、外部通報制度は原則匿名の受付はできません。制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連リンク参照)をご覧ください。

 なお、内部通報や外部通報にあたらない区政へのご意見、ご要望等については、区民の声制度をご利用ください。

公益通報受付窓口(公益通報対応業務従事者)

 公益通報受付窓口(危機管理課)

 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 本庁舎5階 豊島区危機管理課 公益通報担当宛

 電話番号:03-4566-2581

 メール:KOUEKI-TSUUHOU@city.toshima.lg.jp


 

お問い合わせ

危機管理課危機管理グループ

電話番号:03-3981-1467