見え方サポート
Foreign Language
ホーム > 通話録音装置の設置について
ページID:57300
更新日:2026年7月15日
ここから本文です。
目次
行政サービスの向上、カスタマー・ハラスメントの防止等を目的として、通話録音装置を導入します。
知事部局(労働委員会事務局及び収用委員会事務局を含む)の本庁舎及び事業所における一部の電話機
令和8年10月1日(木曜日)
通話録音装置により録音するときは、通話を録音する旨を告知します(一部例外を除く)。
録音したデータは、個人情報の保護に関する法律等に基づき、適正に取り扱います。
電話番号:03-3981-1467