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更新日:2026年7月15日

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目次

 

通話録音装置の設置について

目的

行政サービスの向上、カスタマー・ハラスメントの防止等を目的として、通話録音装置を導入します。

設置場所

知事部局(労働委員会事務局及び収用委員会事務局を含む)の本庁舎及び事業所における一部の電話機

運用開始日

令和8年10月1日(木曜日)

その他

通話録音装置により録音するときは、通話を録音する旨を告知します(一部例外を除く)。

録音したデータは、個人情報の保護に関する法律等に基づき、適正に取り扱います。


 

 

 

 


 
 

 

 


お問い合わせ

危機管理課危機管理グループ

電話番号:03-3981-1467

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