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更新日:2026年3月25日
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目次
海外在住の方が戸籍証明書を取得する必要がある場合、日本にお住まいのご親族や知人の方からご請求いただく方法が簡単で確実です。
以下をご確認の上、請求方法についてご検討ください。
なお、お客様ご本人が戸籍証明書を海外から直接郵送でご請求される場合は、下記問い合わせ先まで請求方法についてお問合せください。
直系の親族(祖父母・父母・子・孫等。ただし、ご兄弟は含まれません。)・配偶者・同一戸籍の方は、戸籍を請求することが可能です。なお、ご本人からの委任状は不要です。
(注意)上記以外の親族の方が戸籍を請求する場合は、以下の方法2をご確認ください。
窓口で請求する場合のページをご確認ください。
郵送で請求する場合のページをご確認ください。
戸籍法が改正されたことにより、これまで本籍地でのみ取得が可能であった戸籍証明書等を、今後は本籍地でない他の自治体の窓口でも取得が可能となりました(一部対象外あり)。そのため、豊島区が本籍地であっても、お住まいの自治体やお近くの自治体にて戸籍を取得していただくことが可能です。
(注意)本人確認書類として、顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。また、請求方法等については、各自治体で異なりますので、必ず請求を行う自治体に事前にご確認ください。(予約が必要な場合等があります。)なお、制度の詳細は法務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
(注意)戸籍の附票については本籍地のみでの交付となります。
スマートフォンとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料等をクレジットカードでお支払いいただくことができるオンライン申請を導入しました。申請受付後、証明書は申請者のご自宅(住民登録地)へ郵送します。
詳細はオンライン申請のページをご確認ください。
(注意)申請者本人が記載されない戸籍や附票を請求する場合、豊島区で保管している戸籍で直系の親族関係を確認できなければ、申請を差し戻します。
窓口で請求する場合のページをご確認ください。なお、代理人として請求するため、ご本人からの委任状が必要となります。なお、委任状はお客様ご本人が自署した原本を代理人の方に事前にお送りください。
郵送で請求する場合のページをご確認ください。なお、代理人として請求するため、ご本人からの委任状が必要となります。なお、委任状はお客様ご本人が自署した原本を代理人の方に事前にお送りください。
電話番号:03-3981-4766