ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 印鑑登録に関する届出 > 印鑑登録証をき損、汚損したときは(印鑑登録証引替・切替交付申請) > 成年被後見人の印鑑登録証をき損、汚損したときは(印鑑登録証引替交付申請)
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印鑑登録証を著しくき損あるいは汚損したときは、引替交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。
(注釈)印鑑登録番号及び区長名が判読できない場合は、現在の印鑑登録について廃止の申請をし、登録を抹消した後、再度、印鑑登録の手続きが必要です。
本人(成年被後見人)及び成年後見人
(注釈)必ずお二人の来庁が必要です。
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
印鑑登録証、本人確認書類(成年被後見人・成年後見人それぞれ必要)、成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)
500円
印鑑登録証引替交付申請は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に以下リンク先をご確認ください。
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782