ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 印鑑登録証をき損、汚損したとき
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更新日:2024年6月1日
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印鑑登録証をき損あるいは汚損したときに交換を希望する場合は、新しい印鑑登録証に取り換えることができます。
注記1:「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合に限ります。「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できない場合は、現在の印鑑登録証について亡失の届出をしたうえで、新たな印鑑登録をする必要があります。印鑑登録の証亡失手続きは「印鑑登録証を紛失したとき」、印鑑登録手続きは「印鑑登録について」をご確認ください。
注記2:紙製・パウチ加工の印鑑登録証で、「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合は手数料が無料になります。
注記:成年被後見人の方、15歳未満の方は代理人になれません。
注記:成年被後見人の方は成年後見人の同行が必要です。
交換を希望する印鑑登録証をお持ちください。
紙製・パウチ加工の印鑑登録証をお持ちの方は無料で新しいプラスチック製の印鑑登録証へ切替えることができます。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
代理人の方が申請をする場合は、委任状をお持ちください。
委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
成年後見人の方が申請をする場合は、権限確認ができる成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)をお持ちください。
1件 500円
注記:紙製・パウチ加工の印鑑登録証で、「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合のみ無料
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
電話番号:03-3981-4782