ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 印鑑登録に関する届出 > 印鑑登録証をき損、汚損したときは(印鑑登録証引替・切替交付申請)
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印鑑登録証をき損あるいは汚損したときに交換を希望する場合は、新しい印鑑登録証に取り換えることができます。
(注釈)「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合に限ります。
「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できない場合は、現在の印鑑登録証について亡失の届出をしたうえで、新たな印鑑登録をする必要があります。【有料】
(注釈)成年被後見人の印鑑登録証引替交付申請については、下記リンクよりご確認ください。
有料で新しい印鑑登録証(ピンク色のカード)に引替えることができます。
無料で新しいプラスチック製の印鑑登録証(ピンク色のカード)への切替えることができます。
本人または代理人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
印鑑登録証、窓口に来たかたの本人確認書類、代理人の場合は委任状
500円
(注釈)紙製・パウチ加工の印鑑登録証で、「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合のみ無料
印鑑登録証引替交付申請ならびに切替交付申請は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きができます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に以下リンク先をご確認ください。
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782