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更新日:2024年6月1日

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印鑑登録証をき損、汚損したとき

印鑑登録証をき損あるいは汚損したときに交換を希望する場合は、新しい印鑑登録証に取り換えることができます。

注記1:「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合に限ります。「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できない場合は、現在の印鑑登録証について亡失の届出をしたうえで、新たな印鑑登録をする必要があります。印鑑登録の証亡失手続きは「印鑑登録証を紛失したとき」、印鑑登録手続きは「印鑑登録について」をご確認ください。

注記2:紙製・パウチ加工の印鑑登録証で、「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合は手数料が無料になります。

申請できる方

  • 印鑑登録している本人
  • 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)

注記:成年被後見人の方、15歳未満の方は代理人になれません。

注記:成年被後見人の方は成年後見人の同行が必要です。

必要なもの

1 印鑑登録証

交換を希望する印鑑登録証をお持ちください。

紙製・パウチ加工の印鑑登録証をお持ちの方は無料で新しいプラスチック製の印鑑登録証へ切替えることができます。

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない学生証、社員証、キャッシュカード、預金通帳等
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 委任状(代理人の方)

代理人の方が申請をする場合は、委任状をお持ちください。

委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

4 成年後見登記事項証明書(成年後見人の方)

成年後見人の方が申請をする場合は、権限確認ができる成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)をお持ちください。

手数料

1件 500円

注記:紙製・パウチ加工の印鑑登録証で、「豊島区長」と「印鑑登録番号」の印字が判読できる場合のみ無料

申請場所・申請時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    土曜日:午前9時から午後5時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782