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更新日:2025年6月2日

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代理人に印鑑登録を依頼するとき

印鑑登録申請は本人の登録意思確認が必要です。やむをえない事情で代理人が申請する場合は、委任状をお持ちの代理人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法があります。

代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。「申請時」と「回答書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに数日かかりますので、あらかじめご了承ください。

本人による申請の場合は「本人が印鑑登録をするとき」をご確認ください。

印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証(カード)」の提示で交付します。

申請ができる方

代理人(本人記入の委任状をお持ちの方)

印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。

申請方法

  1. 代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。
  2. 申請受付後、本人の意思を確認するため、照会書兼回答書を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに転送不要で郵送します。
  3. ご自宅に照会書兼回答書が届きましたら、登録申請者(登録する方)が、回答書及び委任状の欄をすべて記入し、登録申請印を鮮明に押印してください。
  4. 代理人が照会書兼回答書と必要な持ち物をあわせて、30日以内に再度窓口へお持ちください。
  5. お手続き後、印鑑登録が完了し、「印鑑登録証(カード)」が発行されます。

必要なもの

代理人による申請は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが完了したときに「印鑑登録証(カード)」の交付が可能となります。

1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。

1回目の手続きに必要なもの

1 委任状

委任状は本人(登録する方)が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

2 登録する印鑑

登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。

3 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など

2回目の手続きに必要なもの

1 照会書兼回答書

自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分に登録申請者(登録する方)が必要事項を記入し、登録印を押印してください。

2 登録する印鑑

3 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証等、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

手数料

1件 500円

申請場所・申請時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    土曜日:午前9時から午後5時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注意事項

  • 印鑑登録は住民登録している区市町村で行います。前住所地(前住所の区市町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。
  • 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782