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更新日:2025年6月2日

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印鑑登録の印を変えたいとき

今の印鑑登録をやめて(印鑑登録を廃止)、新しい印鑑を再度登録すると印鑑登録の印を変更することができます。

印鑑登録の廃止申請を行ったあとに印鑑登録を申請してください。

なお本人が申請する場合でも本人確認書類の種類によっては、新しい印鑑登録を即日完了することができません。

また、本人が窓口に来ることができない場合は代理人による申請も可能です。が、新しい印鑑登録を即日完了することはできません。

詳しい手続き方法は「印鑑登録をやめたいとき」と「印鑑登録について」をご確認ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782