ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 印鑑登録証を紛失したとき
ページID:862
更新日:2024年6月1日
ここから本文です。
印鑑登録証(カード)を紛失した際や、印鑑登録証の登録番号等が見えなくなり識別できなくなった際は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録証亡失届を出してください。
やむを得ない理由により本人が窓口にお越しいただけない場合は代理人に依頼することもできますが、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。
登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、総合窓口課にご連絡ください。
登録している本人が、窓口に備え付けの「印鑑登録証亡失届」と「印鑑登録申請書」に記入し、必要なものを持って窓口で申請すると印鑑登録の証亡失と同時に印鑑登録ができます。
注記1:印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行ってください。
注記2:印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合は、申請により新しい印鑑登録証を引替交付します。
紛失した場合は不要。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
代理人の方が申請をする場合は、委任状をお持ちください。
委任状は本人(登録する方)が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
成年後見人の方が申請をする場合は、権限確認ができる成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)をお持ちください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
電話番号:03-3981-4782