ページID:862

更新日:2024年6月1日

ここから本文です。

印鑑登録証を紛失したとき

印鑑登録証(カード)を紛失した際や、印鑑登録証の登録番号等が見えなくなり識別できなくなった際は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録証亡失届を出してください。

やむを得ない理由により本人が窓口にお越しいただけない場合は代理人に依頼することもできますが、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。

登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、総合窓口課にご連絡ください。

登録している本人が、窓口に備え付けの「印鑑登録証亡失届」と「印鑑登録申請書」に記入し、必要なものを持って窓口で申請すると印鑑登録の証亡失と同時に印鑑登録ができます。

  • 印鑑登録廃止の手続き方法は、「印鑑登録をやめたいとき」をご参照ください。
  • 再度印鑑登録を行う方は印鑑登録の証亡失または廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。手続きの内容は初めての印鑑登録手続きと同様です。「印鑑登録について」をご確認ください。

注記1:印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行ってください。

注記2:印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合は、申請により新しい印鑑登録証を引替交付します。

申請できる方

  • 印鑑登録している本人
  • 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
    注記:成年被後見人の方、15歳未満の方は代理人になれません。

必要なもの

1 印鑑登録証

紛失した場合は不要。

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない学生証、社員証、キャッシュカード、預金通帳等
  3. 上の1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 委任状(代理人の方)

代理人の方が申請をする場合は、委任状をお持ちください。

委任状は本人(登録する方)が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

4 成年後見登記事項証明書(成年後見人の方)

成年後見人の方が申請をする場合は、権限確認ができる成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)をお持ちください。

申請場所・申請時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    土曜日:午前9時から午後5時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782