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更新日:2024年6月1日
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印鑑登録とは各個人の印鑑を区市町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証明書となります。
他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。登録後は実印と印鑑登録証(カード)は必ず別々の所に保管してください。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がない場合は交付できません。印鑑登録証明書の申請は「印鑑登録証明書がほしいとき」をご覧ください。
なお、豊島区から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の区市町村窓口で新たに登録してください。(死亡届が出された際も印鑑登録は抹消されます。)
豊島区に住民登録をしている15歳以上の方。1人1個の印鑑が登録できます。
注記:意思能力のない方は登録できません。成年被後見人の方は、原則登録できませんが、一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
注記3:氏または旧氏と、名の頭文字の組み合わせは登録できます。
注記4:外国人のかたの登録可能な印鑑については、事前に(印鑑を作る前に)総合窓口課住民記録グループ(電話:03-3981-4782)にお問い合わせください。
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
1件 500円
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
電話番号:03-3981-4782