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満15歳以上の豊島区民のかた。ただし、意思能力を有しないかたは登録できません。
(注釈)意思能力を有しないかたであっても、成年被後見人であり法定代理人(成年後見人)が同行すれば印鑑登録できる場合があります。詳細は「成年被後見人の印鑑登録について」をご確認ください。
印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。登録する印鑑および本人確認書類を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と本人からの委任状、および代理人の本人確認書類が必要です。
(注釈)成年被後見人、15歳未満のかたは代理人にはなれません。
(注釈)印鑑(印影)は、同時に2人以上で共有し登録することができません。
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
申請後、登録の意思確認等のため、「照会書(回答書)」を住民登録地宛に郵送します。内容を確認の上、回答書欄に必ず本人が必要事項を記入・押印し、再度本人確認書類とともに申請した窓口に持参してください。回答書と引き替えに、印鑑登録証をお渡しします。
【申請時に必要なもの】
【回答時に必要なもの】
(注釈)「照会書(回答書)」の回答期限は、通知した日から30日以内です。
(注釈)回答書の提出と印鑑登録証の受領を代理人に委任するときは、回答書欄に加え委任状欄にも本人が記入してください。
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
本人による申請で、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)により本人確認ができる場合、申請したその日に印鑑登録証をお渡しします。
【申請時に必要なもの】
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
申請後、登録の意思確認等のため、「照会書(回答書)」を本人の住民登録地宛に郵送します。内容を確認の上、回答書欄および委任状欄に必ず本人が必要事項を記入・押印し、再度本人確認書類とともに申請した窓口に持参してください。回答書と引き替えに、印鑑登録証をお渡しします。
【申請時に必要なもの】
【登録時に必要なもの】
(注釈)回答書の提出と印鑑登録証の受領を代理人に委任するときは、回答書欄に加え委任状欄にも本人が記入してください。
500円
印鑑登録申請は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
(注釈)土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。詳細は下記リンク先よりご確認ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782