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更新日:2024年6月1日

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印鑑登録について

印鑑登録とは各個人の印鑑を区市町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証明書となります。

他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。登録後は実印と印鑑登録証(カード)は必ず別々の所に保管してください。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がない場合は交付できません。印鑑登録証明書の申請は「印鑑登録証明書がほしいとき」をご覧ください。

なお、豊島区から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の区市町村窓口で新たに登録してください。(死亡届が出された際も印鑑登録は抹消されます。)

登録ができる方

豊島区に住民登録をしている15歳以上の方。1人1個の印鑑が登録できます。

注記:意思能力のない方は登録できません。成年被後見人の方は、原則登録できませんが、一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。

登録申請ができる方

  • 本人
  • 代理人(本人記入の委任状をお持ちの方)

本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

登録できる印鑑

  1. 住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏」であらわしているもの。
  2. 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。

注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。

注記2:印に「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。

注記3:氏または旧氏と、名の頭文字の組み合わせは登録できます。

注記4:外国人のかたの登録可能な印鑑については、事前に(印鑑を作る前に)総合窓口課住民記録グループ(電話:03-3981-4782)にお問い合わせください。

(例)豊島 太郎さんが登録できる印鑑

旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方

旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。

旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
  • ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
  • 実線で囲われた外枠(輪郭)がない、または著しく欠けたり摩耗したりしているもの
  • 氏名の刻印部分に欠損があるもの
  • 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
  • 住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
  • 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
  • 印影の大きさが一辺の長さが8ミリの正方形より小さいものや、25ミリの正方形より大きいのもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの(例:外枠が3割以上欠落しているもの、逆さ彫りの印鑑、故意に毀損したと同様の状態として調整したもの、または文字の状態を切断状態に調整した印鑑で、判読困難なもの、指輪の印鑑のように押印の都度、印影が変形しやすいもの、など)

手数料

1件 500円

申請場所・申請時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    土曜日:午前9時から午後5時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注意事項

  • 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782