ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 本人が印鑑登録をするとき
ページID:29838
更新日:2024年6月1日
ここから本文です。
印鑑登録をする本人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法は次のとおりです。
印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。
病気やその他やむを得ない理由がある場合は、代理人が登録者からの委任状を得て申請することも可能です。代理人による申請の場合は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証(カード)」の提示で交付します。
豊島区に住民登録をしている15歳以上の本人(ただし意思能力のない方は除きます)
印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。
本人に窓口までお越しいただき、登録申請するには以下の方法があります。
印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録されている住所に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。回答書に必要事項を記入、押印し、照会した日から30日以内に再度窓口へお越しください。回答書と引き替えに登録を行ない、「印鑑登録証」を交付します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが完了したときに印鑑登録証(カード)の交付が可能となります。
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています(3)照会登録の場合」をご参照ください。
自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分に登録者本人が必要事項を記入し、登録印を鮮明に押印してください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています(3)照会登録の場合」をご参照ください。
本人による申請で、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を提示できる方は即時登録ができます。
登録者本人が以下の必要なものを窓口にお持ちください。即時印鑑登録を行い、「印鑑登録証(カード)」にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
写真つきでプレス印のあるもの、または写真を特殊加工してあるものをお持ちください。本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています(3)即時登録の場合」をご参照ください。
例)マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書、運転履歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)等
1件 500円
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
電話番号:03-3981-4782