成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の印鑑登録申請は、成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きをすることはできませんのでお気を付けください。
登録方法
1.照会登録
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
申請後、登録の意思確認等のため、「照会書(回答書)」を住民登録地宛に郵送します。内容を確認の上、回答書欄に成年被後見人が必要事項を記入・押印し、再度申請した窓口に持参してください。回答書と引き替えに、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録の照会手続きをする際の注意点
- 表札やポスト等がない場合は、照会書が届かない可能性があります。特に、集合住宅では、確実に届くように、名前や部屋番号がわかるようにしておいてください。
- 照会書兼回答書は「普通郵便」「転送不要」で送付します。郵便物の転送依頼をしていると、およそ2週間程度で区役所に戻ってきてしまいます。その場合は転送解除の手続きをお願いします。転送解除手続きをしても、実際に届くようになるには10日から1か月はかかるため、確実に郵便物が届くようになってから申請してください。
申請時に必要なもの
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちのかた)
回答時に必要なもの
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類
- 申請後に送付される「照会書(回答書)」(「回答書」欄にご本人が必要事項を記入・押印してください。)
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちのかた)
(注釈)申請時も回答時も、必ず法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
(注釈)委任状による代理人申請はできません。
(注釈)「照会書(回答書)」の回答期限は、通知した日から30日以内です。
2.即時登録
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
成年被後見人及び成年後見人の、マイナンバーカード(顔写真付)、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)により本人確認ができる場合、申請したその日に印鑑登録証をお渡しします。
申請時に必要なもの
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見人の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)
- 登録する印鑑
- 成年被後見人となり登録を抹消された印鑑登録証(お持ちのかた)
(注釈)必ず法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
(注釈)委任状による代理人申請はできません。
手数料
印鑑登録手数料は有料(500円)となります。
ただし、成年被後見人となったことで印鑑登録が抹消され、再登録する場合、手数料が無料となる場合があります。詳細につきましては直接担当までお問い合わせください。
受付窓口
区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
受付時間
1.豊島区役所本庁舎
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
- 土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。
毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁
2.東西区民事務所
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
注意事項
次のような印鑑は登録ができません
- 住民票に記録されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」または「氏名、旧氏の一部を組み合わせたもの」で表していないもの
(注釈)外国人のかたの登録可能な印鑑については、事前に総合窓口課住民記録第1・2グループ(電話:03-3981-4782)にお問い合わせください。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を併せて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
例)外枠が3割以上欠けているもの、指輪のように押印の都度、印影が変化しやすいもの、印面が破損または磨耗しているもの、逆さ彫りになっているものなど