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更新日:2024年6月1日
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「実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたい」、「印鑑登録している印鑑を失くしてしまった」、「今登録している印鑑を変更したい」という場合は、印鑑登録廃止手続きを行ってください。
原則として登録している本人が窓口にお越しの上、手続きを行ってください。やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができない場合は、代理人に依頼することもできます。ただし、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。
新たに印鑑登録をしたい場合は、窓口にある備え付けの「印鑑登録申請書」に記入し、窓口で申請すると印鑑登録の証亡失または廃止と同時に印鑑登録ができます。
注記:印鑑登録申請の詳しい手続きについては「印鑑登録について」をご確認ください。
注記:成年被後見人の方、15歳未満の方は代理人になれません。
廃止する印鑑登録証をお持ちください。紛失した方は窓口にお申し出ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
代理人の方が申請をする場合は、委任状をお持ちください。
委任状は本人(登録する方)が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
成年後見人の方が申請をする場合は、権限確認ができる成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)をお持ちください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
電話番号:03-3981-4782