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公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、様々な行政手続きをインターネットを通じて行なう際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんなどを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード(個人番号カード)等のICカードに記録することで利用が可能となります。

住民基本台帳カードの電子証明書

(注釈)住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は平成27年12月をもって終了しました。詳細は以下リンク先をご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書は2種類あります。

  • 署名用電子証明書

インターネット回線を通じて行うe-Tax(確定申告)等の電子申請の際に、電子文書が利用者が作成したものであることを証明する機能です。

  • 利用者証明用電子証明書

マイナポータルやコンビニ交付サービス(コンビニエンスストアでの証明書の取得)、図書館カード(豊島区立中央図書館)等を利用する際に、利用者本人であることを証明する機能です。

  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
暗証番号 半角英数字6桁から16桁 数字4桁
有効期間

日本人・特別永住者・中長期在留者(在留資格が永住者・高度専門職2号)の場合は電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで
中長期在留者(在留資格が永住者・高度専門職以外)の場合は在留期間の満了日、もしくは電子証明書の発行日から5回目の誕生日のどちらか早い日付まで

制限

15歳未満と成年被後見人のかたは原則として搭載できません

15歳未満のかたはコンビニエンスストアでの証明書の取得ができません
失効するとき

1.住所、氏名、性別を変更したとき
2.マイナンバーカード(個人番号カード)が失効したとき

3.電子証明書の有効期限が切れたとき

1.マイナンバーカード(個人番号カード)が失効したとき

2.電子証明書の有効期限が切れたとき

(注釈)電子証明書を発行したい場合や、暗証番号を変更したい場合は、以下のページをご確認ください

(注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の券面に記載されている有効期間は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間」です。電子証明書の有効期間ではありませんのでご注意ください

注意事項

ご自宅のパソコンでe-Tax(確定申告)等の電子申請を利用するためには、インターネットにつながるパソコン、マイナンバーカード(個人番号カード)等に対応したICカードリーダライタが必要になります。詳細については以下リンク先をご確認ください。

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年7月25日