ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 公的個人認証サービス(電子証明書) > 公的個人認証サービス事務に関する手続き(マイナンバーカード(個人番号カード))
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マイナンバーカード(個人番号カード)の公的個人認証サービスに関するお手続きについては下記のとおりです。
すべての手続きにおいて、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示いただいた場合にはマイナンバーカード(個人番号カード)用の暗証番号(数字4桁)を照合します。マイナンバーカード(個人番号カード)用の暗証番号(数字4桁)に関する手続きについては、以下のページをご確認ください。
有効期限切れに伴う電子証明書(署名用・利用者証明用)の更新申請については、以下のページをご確認ください。
本人
(注釈)代理人による申請の場合は、申請内容により必要書類や手続方法が異なります。状況等を確認させていただいた上でご案内させていただきますので、事前に総合窓口課住民記録グループまでお問い合わせください。
連絡先:総合窓口課住民記録グループ(03-3981-4782)
区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)発券は午前8時30分から
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)毎月第3土曜日は、個人番号カード管理システムのメンテナンス作業により個人番号カード関連業務の取り扱いができません
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました。
(注釈)その他、一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください。
祝日、年末年始は閉庁します。
ただし、祝日が土曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記ホームページをご確認ください。
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)発券は午前8時30分から
S | 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード) |
---|---|
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、日本国旅券(パスポート)、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B | 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、外国人登録証(有効期限内のものに限る)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aのほか、官公署から発行され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。 |
C | 資格確認書、国民健康保険、健康保険、船員保険、健康保険日雇特例保険者手帳、後期高齢医療若しくは介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、預金通帳、診察券、社員証、学生証、乳幼児こども医療証、学校名が記載された各種書類、不動産賃貸借契約書、消印のある本人宛郵便物、公共料金領収書(氏名と住所が記載されたものに限る)、行政関係の領収書(国民健康保険料、住民税等)、官公庁が出した料金後納の郵便物、等、個人番号識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、写真の表示がされていない特定の個人と確認することができるもの |
D |
更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体がする敬老手帳、生活保護受給者証 |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
(注釈)本人確認書類に記載してある氏名・住所が住民票の記載事項と異なる場合は、公的個人認証サービス関連の手続きにおいて本人確認書類と認められませんのでご注意ください。
電子証明書の発行・更新の際には、電子証明書の暗証番号を入力していただきます。また、電子証明書の更新は、電子証明書の有効期間が満了する3か月前から手続きができます。
無料
(注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付に伴う場合は200円
電子証明書を失効させる方法は2種類あります。
(1)窓口にて「電子証明書失効申請書」を提出する
(2)公的個人認証サービスオンライン窓口から行なう
(注釈)本人が窓口にて失効申請をする場合、S,A,Bいずれかの本人確認書類をお持ちでないときは申請時と失効時の2回来庁いただく必要があります。詳細は事前にお問い合わせください。
電子証明書の暗証番号が分かるかたで、暗証番号の変更をしたいときは、ご自宅のパソコンで公的個人認証サービス利用者クライアントソフトを使って変更するか、窓口へマイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、暗証番号変更申請をしてください。
署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁から16桁)を5回連続、もしくは利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を3回連続して間違えるとロック状態になります。暗証番号を忘れた場合やロック状態の場合は、コンビニエンスストア等でご自身で手続きするか、窓口へマイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、暗証番号初期化・再設定申請してください。