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公的個人認証サービスに関する手続き(マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の更新)

マイナンバーカード(個人番号カード)の公的個人認証サービスに関する以下のお手続きについてのご案内のページです。

有効期限切れに伴わない電子証明書の発行・更新や、失効申請、署名用・利用者証明用暗証番号の変更、初期化、再設定については以下のページをご参照ください。

マイナンバーカードの期限到来による更新については以下のページをご覧ください。

 

電子証明書の有効期限

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書には、有効期限が設定されています。

電子証明書の有効期限が過ぎた場合にはe-Tax(確定申告)等の電子申請や住民票などのコンビニ交付等に使用できなくなります。

電子証明書の更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子証明書を利用される方は、更新手続きが必要です。

電子証明書の更新は、有効期限の3か月前から出来ます。有効期限をご確認のうえ、窓口に来庁しお手続きをお願いします。

電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。

上記を踏まえ、昨今の新型コロナウイルス感染症対策防止拡大の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願い申し上げます。

各電子証明書の有効期限の確認方法

下記のうち、いずれか早い日が有効期限となります。

署名用電子証明書

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限
  • 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します)

利用者証明用電子証明書

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限

有効期限のお知らせ

更新対象者には、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(新しいウィンドウで開きます)

送付スケジュール(予定)

有効期限の概ね3か月前に有効期限通知を送付予定ですが、コロナウイルスの影響により、通知書の送付が遅れています。通知書が届いていなくても、有効期限の3か月前であれば更新は可能です。

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新申請

届出に必要なもの(本人来庁の場合)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知書類(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(暗証番号の再設定が必要となった時のみ)

届出に必要なもの(代理人来庁の場合)

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 有効期限通知書
  • 照会書兼回答書(必要事項を本人が記入したもの)
  • 代理人の本人確認書類S、A、B1点

手数料

無料

受付窓口

区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

(注釈)発券は午前8時30分から

(注釈)月曜日の午前中や金曜日の午後は特に混雑が予想されます。

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)毎月第3土曜日とそれに続く日曜日は、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により個人番号カード関連業務の取り扱いができません。

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。
毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁

(注釈)その他、一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください。

開庁日・閉庁日にご注意ください(本庁舎)

祝日、年末年始は閉庁します。

ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。

なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記ホームページをご確認ください。

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

(注釈)発券は午前8時30分から

各種届出における本人確認書類一覧

S 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
日本国旅券(パスポート)、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳
在留カード又は特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、外国人登録証(有効期限内のものに限る)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aのほか、官公署から発行され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
C 国民健康保険、健康保険、船員保険、健康保険日雇特例保険者手帳、後期高齢医療若しくは介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、預金通帳、診察券、社員証、学生証、乳幼児こども医療証、学校名が記載された各種書類、不動産賃貸借契約書、消印のある本人宛郵便物、公共料金領収書、行政関係の領収書(国民健康保険料、住民税等)、官公庁が出した料
金後納の郵便物、等、個人番号識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、写真の表示がされていない特定の個人と確認することができるもの
D

更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体がする敬老手帳、生活保護受給者証

(注釈)本人確認書類に記載してある氏名・住所が住民票の記載事項と異なる場合は、公的個人認証サービス関連の手続きにおいて本人確認書類と認められませんのでご注意ください

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2024年4月12日