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特別徴収税額通知書や異動届に関する質問

1.「特別徴収税額通知書」に退職した従業員の名前がありますが、どうしたらよいですか。

「異動届出書」を作成し、豊島区にご提出ください。退職者分の納税義務者用通知書も返送してください。所定のデータ処理を行ったのちに、特別徴収義務者あてに税額決定(変更)通知書を再度発送します。
「異動届出書」をすでに提出されている場合は、区のデータ処理締切日の関係により、行き違いで特別徴収義務者あてに通知書を発送した可能性があります。通常2~3週間後に退職後の税額決定(変更)通知書を再度発送しています。

給与所得者異動届出書(PDF:143KB)

記入例や記入見本については以下をご覧ください。

2.こんなときはどうしたら(特別徴収義務者の変更・納税義務者の異動など)

2.特別徴収として給与支払報告書を提出したのに、従業員の名前が特別徴収税額決定通知書にありません。

 複数の課税資料を総合的に判断した結果、特別徴収義務者に該当しなかった可能性があります。従業員ご本人にご確認ください。

3.従業員が退職して出国(帰国)します。住民税の手続きはどぅしたら良いですか?

「異動届出書」を作成し、区にご提出ください。

給与所得者異動届出書(PDF:143KB)

記入例や記入見本については以下をご覧ください。

2.こんなときはどうしたら(特別徴収義務者の変更・納税義務者の異動など)


退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなる税額を可能な限り一括徴収をお願いします。徴収できない場合は、個人で納めることになります。
出国前に全額納付するか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。
「納税管理人申告書」は以下のページにて日本語・英語・中国語・ベトナム語の書式がダウンロードできます。

国外へ転出されるかたの手続きについて(納税管理人の選任)

お問い合わせ

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355

更新日:2024年1月29日