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・特別徴収の納入書の納期限が過ぎてしまった。納入書はそのまま使えますか?
・特別徴収の納入書を書き損じてしまいました。どうすればよいですか?
・インターネットの手続きが遅れて、今月の特別徴収の納付手続きができなかった。どうすればよいですか?
・普通徴収の納付書で、特別徴収と重複して住民税を納めてしまった。重複した分はどのようになりますか?
・先日支払ったのに特別徴収の督促状が届きました。どうしてですか?
・もう退職した従業員分の特別徴収の督促状が届きました。どうしてですか?
・毎月納入しているのに特別徴収の督促状が届きましたが。どうしてですか?
・納期限を過ぎた場合、延滞金などを確認する必要がありますので、税務課収納グループへご連絡ください。
・職員の確認ができれば、お手元の期限切れの納付用紙を使用できます。
・書き損じた場合は、訂正してお使いいただけます。訂正の仕方は、納入書の裏面をごらんください。
・納付書の再発行の手続きを行いますので、税務課収納グループにご連絡ください。
・重複してお納めいただいた住民税(特別区民税都民税)は還付いたします。
・金融機関などでの納付後、区役所で納付確認できるまで、2~3週間程かかります。その後、区からお送りする「還付請求書」と「口座振替依頼書」にてご請求いただき、指定された口座に振り込みます。
・「口座振替依頼書」で申請してから、指定された口座に振り込まれるまで、1~2ヶ月かかります。
・重複を確認し、還付対象となっても、納期限が過ぎている住民税(特別区民税都民税)の未納分がある場合は、そちらへ充当します。
・金融機関からの収納連絡に約2週間かかるため、行き違いに督促状が発送されてしまう場合があります。お手数ですが、督促状を破棄してください。
・従業員が退職された場合は、退職の異動届出書を会社から提出していただき、普通徴収へ切り替えて、ご本人宛に納税通知書・納付書をお送りしています。
・異動届出書の提出がまだの場合は、お早めにお願いします。既に提出されている場合は行き違いのため、督促状を破棄してください。
・退職された従業員の方について異動届を提出されていない場合等。
・特別徴収している従業員の税額が変更になっているが変更前の金額で納めている場合等。
※税額変更の通知には、変更後の納付書は同封しておりません。手元の納付書を訂正して、ご使用ください。
・督促について心当たりがない場合は税務課収納グループへご連絡ください。
・督促の案内額に対する個人特定は困難な場合があります。
お問い合わせ
収納グループ 03-4566-2360