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「異動届出書」を作成し、豊島区にご提出ください。退職者分の納税義務者用通知書も返送してください。所定のデータ処理を行ったのちに、特別徴収義務者あてに税額決定(変更)通知書を再度発送します。
「異動届出書」をすでに提出されている場合は、区のデータ処理締切日の関係により、行き違いで特別徴収義務者あてに通知書を発送した可能性があります。通常2~3週間後に退職後の税額決定(変更)通知書を再度発送しています。
記入例や記入見本については以下をご覧ください。
2.こんなときはどうしたら(特別徴収義務者の変更・納税義務者の異動など)
複数の課税資料を総合的に判断した結果、特別徴収義務者に該当しなかった可能性があります。従業員ご本人にご確認ください。
「異動届出書」を作成し、区にご提出ください。
記入例や記入見本については以下をご覧ください。
2.こんなときはどうしたら(特別徴収義務者の変更・納税義務者の異動など)
退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなる税額を可能な限り一括徴収をお願いします。徴収できない場合は、個人で納めることになります。
出国前に全額納付するか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。
「納税管理人申告書」は以下のページにて日本語・英語・中国語・ベトナム語の書式がダウンロードできます。
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