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豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例[平成23年5月30日施行]

路上での喫煙はやめましょう!

平成23年5月30日「路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」が施行されました

条例周知用ポスター

この条例は、路上喫煙及びポイ捨てなどを防止し、安全で快適な都市空間の確保及び環境美化を促進することを目的としています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例の概要

区内全域で路上喫煙は禁止です

  1. 道路上では、吸い殻入れのある場所以外での喫煙はできません。
  2. 道路以外の公共の場所でも、歩行喫煙はできません。
  3. 喫煙者は、吸い殻入れのある場所でも、自らの喫煙による火や煙などで、他のかたへ被害が生じないように努めましょう。
  4. 吸い殻入れを設置・管理するかたは、適正な維持管理とともに、喫煙者の責務を守ることができるように設置に配慮しましょう。

ポイ捨ては禁止です

吸い殻や空き缶、ガムの噛みかすなどのごみは、ごみ箱に捨てるか、自宅に持ち帰りましょう。

豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例(新しいウィンドウで開きます)

路上喫煙に関するQ&A

[質問]どうして区内全域で路上喫煙を規制するのですか?

「たばこの火で危ない思いをした」「子どもと歩いていてたばこの火が怖い」「服を焦がされた」など、多くの苦情が寄せられており、安全で快適な歩行者空間づくりが求められていました。日本一の高密都市である豊島区では、路上での喫煙が、他人へ危険を及ぼす可能性が非常に高いため、安全・安心の観点から全域で路上喫煙を禁止しました。

[質問]路上喫煙とはどんな行為ですか?

道路でたばこを吸ったり、火のついたたばこを持つことです。歩きたばこはもちろん、立ち止まっての喫煙、携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙、自転車・自動二輪車などに乗車中の喫煙も路上喫煙に該当します。

[質問]喫煙できる場所はありますか?

池袋駅周辺には、区の指定喫煙所が、その他の地域には灰皿ボランティア制度に登録されている店舗の吸い殻入れがあります。また、店舗等の敷地内で適正に管理されている吸い殻入れを利用することは可能です。

[質問]公園での喫煙はできますか?

区内の公園では、喫煙することはできません。

[質問]路上喫煙は罰せられるのですか?

この条例では違反者を取り締まることを目的としておりません。パトロール員が違反者に対して個別に、注意・指導を行なっていきます。

[質問]条例のポスターをいただくことはできますか?

豊島区ではポスターを2種類作成し、希望者には配布しています。
また、条例周知を推進するため、HP上でPDFファイルにて常時ダウンロードできる状態になっていますので、ご活用ください。

路上喫煙・ポイ捨て防止条例ポスター

路上喫煙・ポイ捨て防止条例ポスター(PDF:614KB)
路上喫煙・ポイ捨て防止条例周知用ポスター

路上喫煙禁止ポスター

路上喫煙禁止ポスター(PDF:372KB)
路上喫煙禁止を呼びかけるポスター

吸い殻入れを設置している皆さまへ

  • 吸い殻入れは道路上に設置できませんので、必ず敷地内に設置してください。
    (区との協定に基づく灰皿ボランティア制度の吸い殻入れは除きます)
  • 吸い殻入れの定期的な清掃に努めていただきますようお願いします。

お問い合わせ

環境保全課環境美化グループ

電話番号:03-3981-2690

更新日:2023年3月20日