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民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成

民間事業者等による公衆喫煙所設置助成のご案内

豊島区では、路上喫煙・ポイ捨てや受動喫煙の防止を目的として、一般に利用可能な喫煙所(公衆喫煙所)の設置と維持管理に係る費用の助成を行います。

助成金交付申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで(必着)

  • 上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお。申請は環境保全課に申請書等を提出したをもって先着順となります。
  • 喫煙所の設置工事開始前に申請が必要となりますので、まずは事前に相談をしてください。
  • 交付申請から交付決定まで時間がかかります。必ず余裕をもって申請してください。

助成内容

申請者の要件

1.区内の土地又は建物を所有する者、2.区内の土地又は建物を使用する者、3.その他区長が必要と認める者のいずれかに該当する者(国、独立行政法人、地方公共団体の者は除きます。)

助成金額

助成対象経費

助成率

助成限度額

回数/期間

設置経費

工事費、設備費、備品購入費等

10分の10

800万円

1回

維持管理経費 光熱費、清掃費、備品保守費等 10分の10 年間60万円 5年間

供用開始日から5年間継続して運営できなかった場合は、助成金の一部または全額を返還していただきます。

助成対象となる喫煙所

公衆喫煙所の区分

要件

屋内公衆喫煙所

(1)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

(2)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排出されていること。

(3)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。

(4)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。

(5)たばこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。

(6)床面積が4平方メートル以上であること。

(7)バリアフリーに配慮された設計であること。

(8)法令等の基準を満たすものであること。

屋外公衆喫煙所

(コンテナ型)

(1)壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること。

(2)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。

(3)たばこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。

(4)床面積が4平方メートル以上であること。

(5)バリアフリーに配慮された設計であること。

(6)法令等の基準を満たすものであること。

屋外公衆喫煙所

(パーテーション型)

(1)周りに高さ2~3メートル程度の壁があること。

(2)出入口には、方向転換のためのクランクがあること。

(3)周りの壁の下部に、給気用の隙間(高さ10~20センチメートル程度)があること。

(4)建物の出入口及び窓並びに人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等周囲の環境に配慮していること。

(5)床面積が4平方メートル以上であること。

(6)バリアフリーに配慮された設計であること。

(7)法令等の基準を満たすものであること。

上記の要件に加えて下記の要件もすべて満たす必要があります。

  • 一般に開放し、無料で利用できること(おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。)。
  • 区が公衆喫煙所として周知することに同意すること。
  • 供用開始日から最低5年間は継続して運営すること。
  • 1日1回以上の清掃等を行い、適切に管理し、安全に配慮すること。
  • 法令等に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
  • 望まない受動喫煙が生じないよう配慮した場所に設置し、周辺環境に配慮した運営を行うこと。
  • 公衆喫煙所の設置に関して、近隣住民等に対し、十分な説明及び周知を実施し、理解を得られていること。
  • 出入口に20歳未満の者が利用できない旨の案内表示をすること。

資料・必要書類等

添付書類等

  • 公衆喫煙所を設置する土地又は建物の所有者にあっては、登記事項証明書
  • 公衆喫煙所を設置する土地又は建物の使用者にあっては、賃貸借契約書の写し等
  • 公衆喫煙所を設置する土地又は建物の賃借者にあっては、その土地又は建物の所有者から同意を受けていることのわかる書類
  • 公衆喫煙所の設置場所の周辺の地図
  • 公衆喫煙所を設置する前の状況がわかる写真
  • 公衆喫煙所の図面(配置図、平面図及び立体図)
  • 換気扇等の設備及び排気先の位置等がわかるもの(屋内型喫煙所又は屋外喫煙所(コンテナ型)のみ)
  • 空気清浄機等の備品の製品がわかるもの(屋内型喫煙所又は屋外喫煙所(コンテナ型)のみ)
  • 公衆喫煙所の設置に係る経費の見積書の写し(内訳がわかるもの)
  • 国及び企業等から助成金等が支払われている場合は、その内容等がわかる書類
  • 国及び企業等から助成金等が支払われていない場合は、その旨が記載された誓約書
  • 公衆喫煙所の設置に関して、近隣住民等に対し、十分な説明及び周知を実施したことがわかるもの
  • 維持管理経費の予定金額の内訳及びその算出根拠がわかるもの
  • その他区長が必要と認める書類

設置経費と維持管理経費の助成を同時申請する場合、重複する書類については、1部のみの提出で構いません。



お問い合わせ

環境保全課環境美化グループ

電話番号:03-3981-2690

更新日:2024年3月25日