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豊島区では、路上喫煙・ポイ捨てや受動喫煙の防止を目的として、一般に利用可能な喫煙所(公衆喫煙所)の設置に係る費用の助成を行います。
1.区内の土地又は建物を所有する者、2.区内の土地又は建物を使用する者、3.その他区長が必要と認める者のいずれかに該当する者(国、独立行政法人、地方公共団体の者は除きます。)
助成対象経費 |
助成率 |
助成限度額 |
回数/期間 |
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設置経費 |
工事費、設備費、備品購入費等 |
10分の10 |
400万円 |
1回 |
維持管理経費 | 光熱費、清掃費、備品保守費等 | 10分の10 | 年間60万円 | 5年間 |
供用開始日から5年間継続して運営できなかった場合は、助成金の一部または全額を返還していただきます。
公衆喫煙所の区分 |
要件 |
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屋内公衆喫煙所 |
(1)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 (2)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排出されていること。 (3)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。 (4)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。 (5)たばこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。 (6)床面積が4平方メートル以上であること。 (7)バリアフリーに配慮された設計であること。 (8)法令等の基準を満たすものであること。 |
屋外公衆喫煙所 (コンテナ型) |
(1)壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること。 (2)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。 (3)たばこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。 (4)床面積が4平方メートル以上であること。 (5)バリアフリーに配慮された設計であること。 (6)法令等の基準を満たすものであること。 |
屋外公衆喫煙所 (パーテーション型) |
(1)周りに高さ2~3メートル程度の壁があること。 (2)出入口には、方向転換のためのクランクがあること。 (3)周りの壁の下部に、給気用の隙間(高さ10~20センチメートル程度)があること。 (4)建物の出入口及び窓並びに人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等周囲の環境に配慮していること。 (5)床面積が4平方メートル以上であること。 (6)バリアフリーに配慮された設計であること。 (7)法令等の基準を満たすものであること。 |
上記の要件に加えて下記の要件もすべて満たす必要があります。
設置経費と維持管理経費の助成を同時申請する場合、重複する書類については、1部のみの提出で構いません。
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-2690