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環境基準とは、環境基本法に基づき定められた「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」をいいます。大気の汚染に係る環境基準は、下記の11物質について定められています。
物質 |
環境上の条件 |
---|---|
二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
浮遊粒子状物質 |
1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム/立方メートル以下であること。 |
一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化硫黄 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
ベンゼン |
1年平均値が0.003ミリグラム/立方メートル以下であること。 |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.13ミリグラム/立方メートル以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2ミリグラム/立方メートル以下であること。 |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15ミリグラム/立方メートル以下であること。 |
ダイオキシン類 |
1年平均値が0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下であること。 |
微小粒子状物質 |
1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。 |
※大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しません。
測定を行なった日についての平均値、8時間値、または各1時間値を環境上の条件と比較して評価を行う。
二酸化窒素の場合は、年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当する値(98%値)を環境上の条件と比較して評価する。
二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合は、年間の1日平均値のうち、高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した後の最高値(2%除外値)を、環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、非達成と評価する。
【物質ごとの評価の方法】 ○は一般的に用いられている方法です。
物質 |
短期的評価 |
長期的評価 |
---|---|---|
二酸化窒素 |
用いられていない |
○ |
浮遊粒子状物質 |
△ |
○ |
一酸化炭素 |
○ |
△ |
光化学オキシダント |
○ |
用いられていない |
二酸化硫黄 |
△ |
○ |
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電話番号:03-3981-2405