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更新日:2026年7月2日

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大気汚染物質の環境基準

環境基準とは、環境基本法に基づき定められた「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」をいいます。大気の汚染に係る環境基準は、下記の11物質について定められています。

大気汚染物質の環境基準

物質

環境上の条件

二酸化窒素

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

浮遊粒子状物質

1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム/立方メートル以下であること。

一酸化炭素

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

光化学オキシダント

オゾンとして8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。

二酸化硫黄

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ベンゼン

1年平均値が0.003ミリグラム/立方メートル以下であること。

トリクロロエチレン

1年平均値が0.13ミリグラム/立方メートル以下であること。

テトラクロロエチレン

1年平均値が0.2ミリグラム/立方メートル以下であること。

ジクロロメタン

1年平均値が0.15ミリグラム/立方メートル以下であること。

ダイオキシン類

1年平均値が0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下であること。

微小粒子状物質

1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。

※大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しません。

評価方法

短期的評価

  1. 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合、測定を行なった日についての1日平均値、8時間値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。
  2. 光化学オキシダントは、年間における日最高8時間値のうち、低いほうから99%に相当するもの(年間99パーセンタイル値)を環境基準と比較して評価を行う。

長期的評価

  1. 二酸化窒素の場合は、年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当する値(98%値)を環境上の条件と比較して評価する。
  2. 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合は、年間の1日平均値のうち、高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、非達成と評価する。
  3. 光化学オキシダントの場合は、日最高8時間値の1年平均値を環境基準と比較して評価する。

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405