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豊島区介護予防活動支援助成金交付事業

令和5年度の実施報告(清算)令和6年度の申請の各種申請書は、左記からジャンプできます。

事業の目的

この事業は、高齢者をはじめとする区民の皆さんが主体となって活動する団体の自主的な運営による介護予防や健康づくり、高齢者の閉じこもり防止や、当事者同士の情報交換、助け合いを目的とした活動の費用の一部を助成することで、自主活動の活性化を図ることを目的とするものです。

豊島区介護予防活動支援助成金交付事業要綱(ワード:20KB)

助成金額

1団体につき、1年間30,000円。

  • 年度途中に加入または、解散した団体には1カ月2,500円の月払いとなります。
  • 助成対象となる経費の支出が30,000円、または受け取った金額に満たない場合、支出した経費を助成対象額とします。

助成対象となる経費

補助対象となる経費は、以下のとおりです。

補助対象の経費

項目

内容

活動運営費 印刷代・製本代・会場代・交通費・通信費・保険代・運搬費・講師謝礼・その他区長が認めたもの
その他 立ち上げ準備金等・上記以外で区長が認めたもの

助成対象となる団体

助成対象となる団体は、以下の要件をすべて満たす団体とします

  • 代表者が豊島区に住民登録がある区民(以下「区民」という)であり主たる構成員が区民で構成されており、かつ自主的に運営がされていること。
  • 代表者を含め構成員の50%以上が区民であり65歳以上が半数以上いること。
  • 豊島区内で活動を行っていることまたは行おうとしていること。
  • 会計責任者を設置し、通いの場活動等に関わる経費について予算、決算及び管理等含め会計処理を適正に行っていること。
  • 他団体からの補助金等の交付を受けていないものであること。

ただし上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する団体は、助成の対象となりません

  • 構成員のみによる、介護予防活動を介さない娯楽的な活動を目的とした団体。
  • 政治活動、宗教活動、営利を目的とした団体。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)を構成員にもつ団体など。
  • 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)に反する団体。

助成対象となる活動

補助対象は、次のすべてに該当するものとします。

  • 団体の自主的、主体的な活動であること。
  • 参加を希望する区民が団体に加入できる活動であること。
  • 定期的に開催され、年10回以上または申請月より月1回以上活動すること。
  • 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的としていないこと
  • 次に掲げるいずれかの内容が含まれていること。
補助となる対象活動

対象活動

詳細

としまる体操グループ活動

としまる体操を定期的に行うグループ活動。
としまる体操は、豊島区の新しい介護予防体操です。先生と生徒の関係ではなく、輪になって仲間で行う体操です。
高齢者福祉課でとしまる体操の団体登録をすると、体操のCDとパンフレットを差し上げています。詳しくは、当グループにお問い合わせください。

介護予防活動・認知症予防活動 ラジオ体操・太極拳・ウォーキング・ラジオ体操・太極拳・脳トレ・サロンなど、介護予防や認知症予防に資する活動。
高齢者に関わる講座や教室による学習活動 高齢者を対象とした学習会・趣味活動など介護予防に資する講座などの開催。
その他区長が認める活動 上記に当てはまらないもので、区長が補助の対象と認める活動。

 

令和6年度の申請について

当事業の申請は、随時受け付けています。ご希望の方は、一度当グループにお問い合わせください。

なお、年度当初から補助金を受けたい方は下記の提出期限まで書類をご提出ください。

提出期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

提出書類

名簿と会則について

団体・グループ会員名簿は、氏名・ふりがな・住所・電話番号・生年月日の記載があれば、既存の名簿を提出いただいて構いません。

各ひな形が必要な場合は、下記からダウンロードしてお使いください。

助成の決定について

申請を受理した場合は書類による審査を行い、「豊島区介護予防活動支援助成金交付事業決定通知書により申請団体に通知します。
なお、助成金を交付しないと決定した時には、不交付理由を記した「豊島区介護予防活動支援助成金事業不交付決定通知書」により申請した団体に通知します。

助成金請求及び交付について

助成決定を受けた団体は、「豊島区介護予防活動支援助成金交付事業請求」により、助成金を請求してください。請求に必要な書類は、決定通知と一緒に郵送します。なお、お支払いまでに1カ月程度かかる場合があります。

補助金交付の決定取り消し及び補助金の返還

助成金の交付決定通知を受けた団体等及び助成金の交付を受けた団体が、次のいずれかに該当する場合は、介護予防活動支援助成金の全部又は一部の交付
の決定を取消し、「豊島区介護予防活動支援助成金交付事業取消通知書」をもって返還させることができます。

  • 助成金の交付の申請につき不正の事実があった場合。
  • 助成金を対象事業以外に使用した場合。
  • 助成金が交付された通いの場活動等を年10回以上実施しなかった場合。
  • その他、区長がこの要綱または交付の条件に違反したと認めた場合。

 

令和5年度実施報告書のご提出について

令和4年度の豊島区介護予防活動支援助成金交付金を申請された団体は、下記の書類を提出期限までに当グループにご提出ください。なお、支出額が助成額に満たない場合は、清算による戻入が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

提出書類

提出期限

令和6年3月15日金曜日(必着)

申請・お問い合わせ先

〒171-8422豊島区南池袋2-45-1

豊島区高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ

電話4566-2434

お問い合わせ

高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ

電話番号:認知症対策に関すること 03-4566-2433、介護予防に関すること 03-4566-2434

更新日:2024年1月11日