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災害時における障害福祉サービス事業所との協定について

地震、風水害等の災害に備えて、豊島区では、障害福祉サービス事業所を運営する法人等と災害時協定を締結します。
協定を締結した事業所とは、「障害者の安否確認」、「事業所における要配慮者の受入」、「障害サービス等の提供」についてご協力をお願いしています。

協定締結の要件

豊島区では、下記の要件のいずれにも適合する障害福祉サービス事業所である場合、協定を締結することとしています。

平常時

  • 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域等の区域外に位置すること。
  • 耐震・耐火構造の建築物で、バリアフリー化されていること。
  • 避難者用スペースとして、12平方メートル(1人当たり面積2平方メートルとして介助者を含め6名分)以上が確保できること。

災害発生時

  • 契約している利用者について、災害発生時に安否確認を実施すること。
  • 区から要配慮者の受入れの要請があった場合には、すみやかに受入体制を整え、準備が完了した時点で、受入を開始すること。
  • 区の救援センター又は福祉救援センターで生活する要配慮者へのサービス提供等について職員派遣等に協力すること。

協定締結までの流れ

  1. 上記「協定締結の要件」の項目に当てはまることを確認
  2. 障害福祉課管理・政策推進グループへ、メールまたは電話にて、災害時協定を締結したい旨をお伝えください。
  3. 障害福祉課の職員による現地確認(該当事業所まで職員が訪問し、要件に当てははまることを確認します。この際、関連書類の提出を依頼します)
  4. 協定締結(協定書の内容を確認のうえ、協定書に双方押印)

協定締結事業所

豊島区と災害時協定を締結した事業所を掲載します(令和6年10月時点)

  • 児童発達支援事業所イルカ児童園池袋教室(令和5年12月締結)
  • ワールドキッズひよこ椎名町(令和6年5月締結)

東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業について

東京都では、都内に所在する障害福祉サービス等を提供する民間の事業所等に対して、職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、職員の働きやすい職場環境を実現し人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的として、職員の宿舎借り上げに必要な経費の一部を助成する事業を実施しています。

区と本協定を締結することにより、法人(事業所)は当該事業を活用し、宿舎借り上げ経費の一部について、東京都からの助成を受けることができます。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業(新しいウィンドウで開きます)

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更新日:2024年10月22日