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障害福祉サービス等事業所が提供する就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)における在宅でのサービス利用については、新たな生活様式の定着を見据え、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いが、全国的に令和3年度以降は常時の取扱いに変更されました。
つきましては、在宅でのサービス提供を希望される事業者は、下記のとおり当課まで関係書類の提出をお願いいたします。
東京都へ提出した運営規定の「変更届」の写し(収受印有)
※詳細は、東京都事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(令和4年3月30日)(PDF:308KB)」をご参照ください。
障害福祉課 給付グループ
メール・FAX・郵送のいずれか
在宅でのサービス提供開始月の翌月10日
都が収受した日以降の在宅でのサービス提供(報酬の算定)が可能です。
なお、在宅でのサービス利用が可能な方は「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると区が判断した者」です。サービス提供前に当課に対象者・支援期間等を協議し了承を得た者であることが条件のため、事前に「就労移行支援および就労継続支援事業の在宅における支援について」をご参照の上、お手続きをお願いします。
また、在宅サービス提供日については、実績報告書の備考欄等に「在宅支援」と記載してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1963