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豊島区では、就労移行支援および就労継続支援を在宅で行う場合、従前より在宅支援開始前に区への届出をお願いしています。
令和5年7月1日以降、新しい様式の届出書となりました。在宅支援の利用をご希望のかたはご利用の事業所から届出書の提出をお願いします。
なお、豊島区が支給決定している利用者が対象となります。
〇利用者本人が在宅でのサービス利用を希望し、在宅でのサービス利用による効果が認められると区が判断した利用者を対象とします。
〇在宅支援について利用者に十分説明を行い、書類を作成してください。
〇在宅支援の内容や評価などは、必ず記録に残してください。指定の様式はありませんが、必要に応じて提出を求めることがあります。
〇書類の提出がない場合や、支援内容が要件を満たさないと区が判断した場合などは、報酬算定が認められない場合もあります。
〇実績記録票を提出する際、在宅支援実施日については、在宅支援と明記してください。
〇届出は随時受け付けています。ただし、在宅支援開始前に届出書が担当グループに届くようにご提出ください。
〇在宅支援を行うことを相談支援専門員に報告してください。
〇モニタリングの際に、利用者・届出事業所・相談支援専門員で在宅支援の効果や必要性を評価し、その内容をモニタリング報告書に記載してください。(豊島区への報告とします。)
〇届出内容の確認のため、ご連絡させていただく場合があります。
〇在宅支援を認める最長期間は1年間とします。
〇以前の様式で在宅支援の届出書を提出されたかたに対して、新しい様式での提出を求める場合もあります。
支給決定を担当しているグループ宛に郵送にて提出をお願いします。FAXやメールでの受付はできません。
郵便番号171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所本庁舎4階障害福祉課〇〇グループ(支給決定担当グループを記入して下さい)
令和5年7月1日より、在宅支援の評価方法が変更になります。在宅支援の届出があった利用者に対して、次の支援をよろしくお願いします。
〇モニタリング時、在宅支援の評価をお願いします。
〇在宅支援の評価をモニタリング報告書に記載をお願いします。
〇新規にサービスを利用するかたが在宅支援を希望する場合は、在宅支援も含めてサービス等利用計画案を作成してください。
令和3年度3月厚生労働省より「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:393KB)」通知されました。
令和4年3月に東京都より「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(PDF:308KB)」「在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(ワード:28KB)」通知されました。
令和5年4月厚生労働省より、《新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDF:232KB)》通知されました。
新型コロナウイルスへの対応に伴う就労系福祉サービスの在宅利用の取り扱いについて
お問い合わせ
身体障害者支援第一・第二グループ
03-3981-2141、03-4566-2442
知的障害者支援グループ
03-3981-1853
精神障害者福祉グループ
03-3981-1988