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更新日:2025年4月15日
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目の不自由なかたが外出するときに、ヘルパーの介助を受けることができる制度です。利用基準時間は月50時間、余暇活動、趣味の外出、買物などに利用できますが、通学や通所などには利用できません。利用を希望されるかたは、障害福祉課にご相談ください。
月20時間までは無料、20時間を超えた部分は3%の自己負担があります。但し、世帯の収入により、月ごとの負担上限額が定められ、それ以上の負担は生じません。また、住民税非課税世帯のかたは自己負担はありません。
身体障害者支援グループ
03-3981-2141