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これまで就労中の方が休職中に障害福祉サービスを利用する場合、利用条件を口頭にて豊島区が確認し、支給決定をしておりました。
令和6年4月1日より、支給決定にあたり利用希望者の方による文書の提出が必要となりました。
雇用先企業による復職支援の実施が困難であり、就労系害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
相談支援事業所(セルフプランの場合は申請者)が作成する、地域における就労支援機関である障害者職業センター等(※1)による復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関(※2)による復職支援が見込めないことを示す書類
1、2の提出書類は、任意の書式、3の提出書類は、サービス等利用計画案に記載し、提出をお願いします。
不明点等ございましたら、担当グループまでご連絡ください。
下記担当まで郵送または持参にてご提出をお願いします。
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所障害福祉課
身体障害者支援第一・第二グループ電話03-3981-2141,03-4566-2442
知的障害者支援グループ電話03-3981-1853
精神障害者福祉グループ電話03-3981-1988
お問い合わせ
【提出・問い合わせ先】
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所 障害福祉課
身体障害者支援第一・第二グループ
電話 03-3981-2141、03-4566-2442
知的障害者支援グループ
電話03-3981-1853
精神障害者福祉グループ
電話03-3981-1988