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障害者総合支援法によって、自立訓練(生活訓練、機能訓練、宿泊型自立訓練)、就労移行支援事業を利用している方は、2年間が標準利用期間となっています。1年目が終了する時点で2年目も継続して利用を希望する場合、書類の提出が必要です。
≪報告書≫
支給期間に係る訓練等給付票結果報告書(自立訓練、就労移行支援共通)(エクセル:18KB)
≪評価票≫
≪その他≫
個別支援計画(任意の様式)
個別支援計画の達成状況(任意の様式)
各担当グループに支給期間が終了する14日前まで郵送にて提出してください。
郵便番号〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所本庁舎4階
障害福祉課
身体障害者支援第一グループ、身体障害者支援第二グループ、知的障害者支援グループ、精神障害者福祉グループ
お問い合わせ
身体障害者支援第一・第二グループ
03-3981-2141、03-4566-2442
知的障害者支援グループ
03-3981-1853
精神障害者福祉グループ
03-3981-1988