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平成25年4月から、障害者自立支援法を改正する形で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)が施行されました。この法律に基づき、社会参加の機会の確保や社会的障壁の除去、日常生活や社会生活の支援を総合的、計画的に行います。
障害者総合支援に基づき、障害の種別(身体、知的、精神、難病等)に関わらず、障害のある方が対象になります。
障害者総合支援法によるサービスは、全国共通に実施する「自立支援給付」と地域特性に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」で構成されています。また、障害児に対しては「児童福祉法」に基づくサービスがあります。
障害福祉サービスは介護などの支援を受ける場合は「介護給付」に、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。18歳以上の障害者が受けられるサービスと、18歳未満の障害児が受けられるサービスがあります。また、サービスによって、受けるための要件がありますので詳しくはご相談下さい。
【介護給付】
1.居宅介護(ホームヘルプ)(障害者・障害児) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
2.重度訪問介護(障害者) |
重体の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。2018年(平成30)年4月より、入院時も一定の支援が可能となりました。 |
3.同行援護(障害者、障害児) |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
4.行動援護(障害者、障害児) |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
5.重度障害者等包括支援(障害者,障害児) |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
6.短期入所・ショートステイ(障害者,障害児) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
7.療養介護(障害者) |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
8.生活介護(障害者) |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
9.障害者支援施設での夜間ケア) (障害者) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
【訓練等給付】
1.自立訓練(障害者) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
2.就労移行支援(障害者) |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
3.就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
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一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
4.就労定着支援(障害者) |
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
5.自立生活援助(障害者) |
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
6.共同生活援助(グループホーム) (障害者) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居がありま |
サービスの利用を希望する方は窓口にて相談、申請をします。
障害支援区分※が必要なサービスを利用する場合は障害支援区分の認定を受けます。利用者は、「指定特定相談支援事業所」の相談員と相談をして、サービス等利用計画案を作成してもらい、区に提出します。区は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
【障害支援区分】とは
障害の特性や、心身の状態などに応じて必要とされる支援、介助の度合いを示すものです。非該当又は区分1から区分6までの区分があります。
相談支援事業所は、障害福祉サービスを利用する方がサービスを上手に活用し、安定して生活をするために「サービス等利用計画案」をサービスを利用する方と一緒に作成したり、サービス利用後も定期的にモニタリング(振り返り)をします。
豊島区以外の事業所も利用することができます。下記のサイトで東京都に申請し指定を受けた事業所を検索することができます。
障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて負担上限月額が設定され、ひと月ごとのサービスの利用量に関わらず、上限月額以上の負担は生じません。
【障害者】
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額(月額) |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
区民税非課税 |
0円 |
一般1 |
区民税所得割額16万円未満 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
【障害児】
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額(月額) |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
区民税非課税 |
0円 |
一般1 |
区民税所得割額28万円未満 (20歳未満の入所施設利用者を含む) |
4600円(通所・居宅介護) 9300円(入所施設) |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
入所施設利用者(20歳以上)および、グループホーム利用者は、区民税課税世帯の場合「一般2」となります。
【所得を判断する世帯の範囲】
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が還付されます(償還払い方式により後で返還となります)。また、H24年4月から、新たに補装具費も合算対象になりました。
65歳になるまで5年間にわたり、介護保険相当の障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)の支給決定を受けていた低所得又は生活保護の方が、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)に移行した場合、利用者負担を軽減するために、新高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。
通所施設を利用する場合、月額負担上限額の区分が生活保護、低所得、一般1の方は、食食費の負担の軽減があります。
20歳以上で医療型施設や療養介護の利用者(低所得世帯の方)は、一定額が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
20歳未満で医療型施設や療養介護の利用者の方は、一定額が手元に残るように負担限度額を設定し、限度額を上回る額については減免されます。
利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで福祉サービス費の利用者負担や食費等の実費負担を引き下げます。
同一の世帯に、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児や幼稚園・保育所に通う児童が二人以上いる場合、利用者負担の軽減があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766