ホーム > よくある問い合わせ一覧(事業者用)
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必須ではありません。精神保健福祉手帳がない場合、自立支援医療証、年金証書(障害年金)、主治医の意見書のいずれかを提示していただくことになります。
指導検査(実地指導)実施の1か月ほど前に対象事業所へ連絡しております。
指導検査(実地指導)は、実施要綱、実施方針、指導検査基準に基づき実施しています。
検査項目は指導検査基準をご確認ください。HPにリンクを掲載していますので、ご参照ください。
https://www.city.toshima.lg.jp/488/2004141109.html(新しいウィンドウで開きます)
見本のとおり、必要事項を記載の上、ご提出ください。請求書見本(PDF:43KB)
施設・事業者支援グループで受付します。詳しくは右記のページを確認してください。
https://www.city.toshima.lg.jp/586/kenko/shogai/shienjigyo/2304201743.html(新しいウィンドウで開きます)
一般就労している方が、障害福祉サービスを利用したい場合は、まず地域のリワーク施設やリワークデイケアを検討して頂いた上で、障害福祉サービスの利用を希望される場合には1.所属企業の承諾2.主治医の意見書が文書により必要となります。
大学(4年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行うことがあります。
1.大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、または困難である場合
2.大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者
3.本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると区が判断した場合
豊島区では就労移行支援事業を利用している間にアルバイトを行うことはできません。
東京都が開催する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提に、指定協議を進めていきます。説明会の開催日程の確認や参加の手続きについては、「東京都障害者サービス情報」にてご確認ください。説明会参加後、施設・事業者支援グループへご連絡ください。
重症心身障害児や医療的ケア児を対象とした事業所の開設を求めています。
施設・事業者支援グループで受付します。
担当するケースワーカーを基本に選任します。
民生児童委員については、福祉総務課民生児童委員担当(03-3981-1722)、
町会長については、区民活動推進課地域振興担当(03-3981-0479)にお尋ねください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766