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更新日:2026年6月24日

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目次

 

生活保護の申請について

生活に困ったらためらわずお住まいの地域の担当窓口にご相談ください。
※地域の担当窓口はこのページの下部に掲載しております。
生活保護制度については、生活保護のしおり(豊島区)(PDF:1,564KB)をご覧ください。

申請ができる方

生活保護は本人、扶養義務者、同居の親族、成年後見人が申請できます。
(注)生活保護は、日本国民を対象としている制度です。ただし、外国籍の方でも在留資格によっては生活保護に準じた援助ができる場合があります。

申請のときにできれば持ってきていただきたい書類など

以下のものがあると手続きがスムーズに進めることができます。何もない場合はそのままお越しください。

  1. 資産がわかるもの
    ・世帯全員分の預金通帳(残高を記帳してください。現在不使用、使用済の通帳もあれば全部持ってきてください。)
    ・キャッシュカード、ATMの利用明細票
    ・生命保険など保険の内容や解約返戻金を示す書類(例:保険証券、保険会社からの通知書、解約返戻金の通知書など)
    ・不動産の登記簿謄本、固定資産税の納付書、有価証券類、車検証(二輪、原付は登録証)、貴金属(その他高価なもの)
    ・借金の返済状況がわかる書類(クレジットカードの利用明細、請求書、生命保険貸付金など)

  2. 収入がわかるもの
    ・給与明細書(最近3か月分)、確定申告書の控え、源泉徴収票
    ・年金証書、年金の通知ハガキ、年金基金証書、年金基金振込通知書、恩給証書
    ・傷病手当通知書、失業手当通知書(離職票含む)、労災関係書類(手当・年金)
    ・児童扶養手当証書、児童・育成・障害・難病手当通知書、公害補償決定通知書、被爆手当通知書

  3. 生活状況がわかるもの
    ・アパート(マンション・借家・借地含む)の最新の契約書
    ・家賃の支払状況が確認できるもの(例:家賃の通帳、家賃の払込の振込票、家賃の領収書)
    ・公共料金領収書(最近3か月分の領収書、または請求書。口座振替の場合は不要)
    ・病院の支払領収書
    ・(職さがしをしている場合)職業安定所の求職受付票または最近の職さがしの状況を記録したもの

  4. 健康保険の資格や各種の医療費助成などの受給資格を示すもの
    ・健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証、各種医療証(乳幼児医療証など)、自立支援医療受給者証
    ・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、公害医療手帳
    ・介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証

  5. その他
    印鑑、マイナンバーカード、各種運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など

所要日数など

保護申請書の提出時に生活に困っている状況などをお聴きして、生活保護制度や他に利用できる制度についてご案内します。
保護申請書を受理したあとは、地区担当員が家庭訪問を行い、世帯の状況、収入、資産、扶養義務者などを調査します。
ご提出いただいた書類や調査の結果をもとに、生活保護の受給の可否を決定します。原則として、申請のあった翌日から起算し14日以内に生活保護受給の可否を文書で通知します。
なお、特別な事情で調査に時間を要する場合は、最大30日以内に文書で通知します。

担当地域

申請する場合は、下記のお住いの住所が記載されている課にお越しください。

生活福祉課

所在地

豊島区東池袋1丁目39番2号豊島区役所東池袋分庁舎

電話番号

相談グループ:03-3981-1842

担当地域

 

 

駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、
南池袋、西池袋1丁目、西池袋3丁目、池袋1丁目、
池袋2丁目、池袋4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、
目白1丁目、目白2丁目にお住まいのかた
住所(住まい)のないかた

西部生活福祉課

所在地

豊島区要町1丁目5番1号

電話番号

相談グループ:03-5917-5762

担当地域

西池袋2丁目、西池袋4丁目、西池袋5丁目、池袋3丁目、
目白3丁目、目白4丁目、目白5丁目、
南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川にお住まいのかた

関連資料

お問い合わせ

生活福祉課相談グループ

電話番号:03-3981-1842

西部生活福祉課相談グループ

電話番号:03-5917-5762