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令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用となった新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が豊島区へ避難された際の介護保険における取扱い等について、以下のとおりお知らせします。
被災地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられるため、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。
豊島区に避難された方が、介護サービスの利用希望等により新規で要介護認定の申請をご希望の場合は、豊島区介護保険課認定審査グループへご相談ください。
豊島区介護保険課認定審査グループ03-3981-1368
自宅以外の避難先でも居宅サービスを利用することができます。サービスの利用については、豊島区介護保険課給付グループまたは指定居宅介護支援事業所等にご相談ください。また、その他ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
豊島区介護保険課給付グループ03-3981-1387
介護サービス事業所や医療機関等の窓口で、利用料の支払いが不要となる対象者がいます。
厚生労働省作成の下記リーフレットをご確認ください。なお、特例の期間は令和7年6月末まで延長されました。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1387
電話番号:03-3981-1368