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更新日:2026年6月22日

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転入時の手続きについて

他の区市町村で要介護・要支援認定を受けている方は、転入日から14日以内に介護保険の手続きが必要です。

転入前の区市町村で介護保険の要介護・要支援認定を受けていた方は、転入前の介護保険の認定(要支援1~2、要介護1~5)を引き継ぐことができます。

転入日から14日以内に区役所本庁舎4階 介護保険課窓口にお越しいただき、「要介護・要支援認定等申請書」を提出してください。

転入前の区市町村の介護保険の認定を6か月間引き継いだ介護保険証の発行手続きをさせていただきます。

 

申請に必要なもの ①転入前の区市町村から交付された「介護保険 受給資格証明書」
(受給資格証明書を受け取っていない場合は、転入前の区市町村で介護保険の認定を受けていたことを窓口でお申し出ください。)
②申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
③40歳から64歳の方のみ
被保険者本人の医療保険の資格確認ができる書類(資格確認書等)

申請を忘れて転入日から14日を超過してしまった場合

転入前の区市町村での認定を引き継ぐことはできません。

介護保険サービスが必要な場合は、新規の申請として「要介護・要支援認定等申請書」を提出いただくことになります。

新規の申請として介護認定をされた場合は、申請された日が認定の開始日となるため、早めの申請をお願いします。

※豊島区内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設への入所に伴い、住所変更をした場合は、転入前の区市町村が発行する介護保険証を使う場合があります。詳しくは転入前の区市町村、もしくは入所する施設へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

介護保険課認定審査グループ

電話番号:03-3981-1368