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更新日:2026年9月8日
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介護保険料は、ご本人や同一世帯のかたの住民税の申告をもとに決定します。
所得情報が不明なかたは、介護保険料の算定に用いる「所得段階」を暫定的に第3段階または第5段階で計算します。
収入がないかた、非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみのかた、扶養されているかたは、住民税の申告をすることで、
所得段階が下がり、保険料が安くなる可能性がありますので、申告をお願いします。
申告方法など詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
電話番号:03-3981-6376